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質問タイトル:
会社の相続に関して
名前:SIESTA 質問日:2008年05月15日
別の質問に関しまして、ご丁寧な回答ありがとうございます。追記のご質問になりますが、
父の死去に伴う相続について、マイナス相続の可能性が高いため相続放棄または限定承認を視野にいれて判断を行っているのですが、その中に一部、父が会社の経営を行っており(ここ数年は実質は休眠状態)生前に代表取締役の任についておりましたが、数年前に代表取締役を別の方に変更しております。
上記の状態で死去したのですが、実際は会社に数千万の借金があり、債権放棄を依頼して会社の清算を行う方向で考えているのですが、この場合
債権放棄を行うことで会社としては巨額な税金を支払う必要があると聞きました(放棄により収入となるため)。
その場合、代取の方が納付の義務が発生するのでしょうか?
代取の方は名義的なもので実質経営状況を知らず
法定相続人で処理すべきことと考えるのですが
冒頭に記載しました相続放棄などを行った後に
代取を法定相続人に変更して清算処理を行う
ことに問題はないでしょうか?
株式会社は個人の持ち物ではなく株主のもので
あるとの認識ですので相続の対象範囲外と考えますが、正しいでしょうか?
お手数ですが、ご教授お願いいたします。

事務所名:伊藤紘一法律事務所
対応地域: 回答日時:2008年05月22日
その場合の税金は、会社の負担で代取の負担でありません。
相続放棄の場合、会社に税金はかかりません。
所有と経営は分離して、相続放棄しても代取になることは出来ます。但し、取締役会の決議があればの話です。会社を相続するということはなく、株式を相続することになります。
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