- 有価証券の処分と相続評価額
- 先日はありがとうございました。準確定申告の準備は着々、なんとか自力でいけそうです。
高齢の兄妹相続で、母と叔母2人は遺産の有価証券は売却して現金を分けると合意しました。叔母の1人は海外在住、もう1人は体調不良なので、便宜上、母(故人宅の近所に住み、私を手足に使える)が相続して売って現金分配の形がいいだろうということになりました。念のため作成中の遺産分割協議書にもその旨を記す予定ですが、ちょっと心配なのが評価額です。
上場株式や投信、外債等、税務署の手引きに沿った相続評価額は東証のサイトや証券会社で確認できるのですが、「売って現金で分ける」でも有価証券に認めらる低い評価額で見てもらえるでしょうか?相続開始日か売却時の時価で評価されるのでしょうか? 協議書の記述の仕方で変わってくることはありますか?
相続開始日が6月初めなので、相場が低迷していた4月の月中平均価格で評価されれば、相続税対象を外れるかもしれない。という事情があります。ご確認頂ければ助かります。
なお現預金は全額を均等分割、不動産は相続税用の評価でほぼ同価値の現物を各自が相続することで合意しています。 - ゆかりんさん2009年06月29日

現在未掲載の専門家
2009年06月29日
相続税の課税価格はあくまでも相続税の評価額で行われます。
税理士 高山秀三
税理士 高山秀三

現在未掲載の専門家

現在未掲載の専門家
2009年06月30日
ゆかりん様
日本マネジメント税理士法人と申します。
有価証券の評価は、あくまで相続開始時の価額となります。
それは、遺産分割後に売却が予定されているかどうかに関わりません。
ただ、有価証券の評価については、上場株式・気配相場のある株式・取引相場のない株式に分類され、それぞれ細かく規定されております。
ここでは、上場株式の評価方法について述べておきます。
上場株式の評価方法は、次の①から④のうち最も低い価額となります。
①課税時期(相続開始の時)の最終価格
②課税時期の属する月の毎日の最終価格の月平均額
③課税時期の属する月の前月の毎日の最終価格の月平均額
④課税時期の属する月の前々月の毎日の最終価格の月平均額
上記のようになりますので、証券会社のサイト等を利用して4つの価額を計算して最も有利な評価額(最も低い額)を採る事になります。
日本マネジメント税理士法人と申します。
有価証券の評価は、あくまで相続開始時の価額となります。
それは、遺産分割後に売却が予定されているかどうかに関わりません。
ただ、有価証券の評価については、上場株式・気配相場のある株式・取引相場のない株式に分類され、それぞれ細かく規定されております。
ここでは、上場株式の評価方法について述べておきます。
上場株式の評価方法は、次の①から④のうち最も低い価額となります。
①課税時期(相続開始の時)の最終価格
②課税時期の属する月の毎日の最終価格の月平均額
③課税時期の属する月の前月の毎日の最終価格の月平均額
④課税時期の属する月の前々月の毎日の最終価格の月平均額
上記のようになりますので、証券会社のサイト等を利用して4つの価額を計算して最も有利な評価額(最も低い額)を採る事になります。

現在未掲載の専門家

現在未掲載の専門家
2009年06月30日
ゆかりん様
ちよだ税理士法人と申します。
遺産分割協議書に記載される価額は、相続税評価額によることとなります。
この相続税評価額は、相続開始日の金融商品取引所が公表する最終価格にて評価します。
ただし、評価した価額が、下記の①~③の最も低い価額を超える場合には、その最も低い価額により評価することが出来ます。
①課税時期の月の毎日の最終価格の平均額
②課税時期の月の前月の毎日の最終価格の平均額
③課税時期の月の前々月の毎日の最終価格の平均額
ゆかりん様の場合では、相続開始日が6月ということですので、4,5,6月の毎日の最終価格のうち平均額の一番低い価額が4月と言うことであれば、その価額と相続開始日の最終価格を比較して、相続開始日の最終価格より低いようであれば、4月の平均価額を使って評価額を計算されるほうがよろしいかと思います。
また、2以上の取引所に上場されている銘柄の最終価格ついては、納税義務所が選択した金融証券取引所の公表する価格によって評価することも出来ますので、そちらもご検討してはいかがでしょうか。
ちよだ税理士法人と申します。
遺産分割協議書に記載される価額は、相続税評価額によることとなります。
この相続税評価額は、相続開始日の金融商品取引所が公表する最終価格にて評価します。
ただし、評価した価額が、下記の①~③の最も低い価額を超える場合には、その最も低い価額により評価することが出来ます。
①課税時期の月の毎日の最終価格の平均額
②課税時期の月の前月の毎日の最終価格の平均額
③課税時期の月の前々月の毎日の最終価格の平均額
ゆかりん様の場合では、相続開始日が6月ということですので、4,5,6月の毎日の最終価格のうち平均額の一番低い価額が4月と言うことであれば、その価額と相続開始日の最終価格を比較して、相続開始日の最終価格より低いようであれば、4月の平均価額を使って評価額を計算されるほうがよろしいかと思います。
また、2以上の取引所に上場されている銘柄の最終価格ついては、納税義務所が選択した金融証券取引所の公表する価格によって評価することも出来ますので、そちらもご検討してはいかがでしょうか。

現在未掲載の専門家

現在未掲載の専門家
2009年07月02日
ゆかりん様
兵庫県芦屋市の税理士、長嶋と申します。
相続開始日で評価されます。
相続税の対象から外れるかもしれませんね、しっかりとご確認お願いします。
兵庫県芦屋市の税理士、長嶋と申します。
相続開始日で評価されます。
相続税の対象から外れるかもしれませんね、しっかりとご確認お願いします。

現在未掲載の専門家

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2009年07月05日
相続相談ステーションの毛利と申します。
相続税の課税価格は、相続開始日における価額によって評価されます。
従って、遺産分割協議による売却については気にしなくて大丈夫です。
相続税の課税価格は、相続開始日における価額によって評価されます。
従って、遺産分割協議による売却については気にしなくて大丈夫です。

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