- 養親・養子と血族の相続について
- 長年行方不明だった私の父の兄弟(叔父)が先日亡くなったのですが、戸籍を取ってみるといつの間にか知らない人の養子になっている事がわかりました。更に叔父には離婚した妻との間に実子が3人いるのですが、その他に2人の人物と養子縁組をしている事がわかりました。
叔父は土地を若干持っているため、誰かが相続しなければならないと思うのですが、この場合実子+養子の5人を第一順位の相続人として考えていいのでしょうか。
また、この5人が放棄した場合、第2順位は養親になると思われますが、その養親も放棄した時には養親との兄弟関係に相続権が移るのでしょうか、それとも血族兄弟(父含めて3名)に移るのでしょうか。
ご教授いただけるとありがたいです。 - 岡本義明さん2009年06月26日

現在未掲載の専門家
2009年06月26日
こんにちは。
現在の状況では相続人は実子+養子。
上記の者が放棄をすれば養親。
上記の者がすべて放棄をすれば相続人は実親の子(被相続人の兄弟)になります。
現在の状況では相続人は実子+養子。
上記の者が放棄をすれば養親。
上記の者がすべて放棄をすれば相続人は実親の子(被相続人の兄弟)になります。

現在未掲載の専門家

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2009年07月03日
相続相談ステーションの毛利と申します。お答え申し上げます。
仰る通り、第一順位の相続人は「実子+養子の5人」です。
この5人が全員放棄をした場合は、第二順位は「実親と養親」、
更にこの方々も全員放棄をした場合は、
「実親の子(岡本様のお父様含む)と養親の子」になります。
相続において、養子は実子と同格として考えられますので、
相続分も均等になります。
仰る通り、第一順位の相続人は「実子+養子の5人」です。
この5人が全員放棄をした場合は、第二順位は「実親と養親」、
更にこの方々も全員放棄をした場合は、
「実親の子(岡本様のお父様含む)と養親の子」になります。
相続において、養子は実子と同格として考えられますので、
相続分も均等になります。

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2009年07月08日
岡本義明様
こんにちは、ちよだ税理士法人と申します。
今回のケースの場合、
まず相続人となるのは叔父様の実子3人と養子2人の合計5人となります。
次に上記の相続人全員が放棄をされた場合ですが、このときに相続人となるのは叔父様の実親と養親になります。
さらに実親と養親が放棄された場合は、
実親の兄弟3人と養親の兄弟が相続人となります。
こんにちは、ちよだ税理士法人と申します。
今回のケースの場合、
まず相続人となるのは叔父様の実子3人と養子2人の合計5人となります。
次に上記の相続人全員が放棄をされた場合ですが、このときに相続人となるのは叔父様の実親と養親になります。
さらに実親と養親が放棄された場合は、
実親の兄弟3人と養親の兄弟が相続人となります。

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