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| 質問タイトル: 養親・養子と血族の相続について |
ペンネーム:岡本義明 | 質問日:2009年06月26日 |
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| 長年行方不明だった私の父の兄弟(叔父)が先日亡くなったのですが、戸籍を取ってみるといつの間にか知らない人の養子になっている事がわかりました。更に叔父には離婚した妻との間に実子が3人いるのですが、その他に2人の人物と養子縁組をしている事がわかりました。 叔父は土地を若干持っているため、誰かが相続しなければならないと思うのですが、この場合実子+養子の5人を第一順位の相続人として考えていいのでしょうか。 また、この5人が放棄した場合、第2順位は養親になると思われますが、その養親も放棄した時には養親との兄弟関係に相続権が移るのでしょうか、それとも血族兄弟(父含めて3名)に移るのでしょうか。 ご教授いただけるとありがたいです。 |
| 回答者: 薬袋税理士事務所 | |
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| 対応地域: 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 | 回答日:2009年06月26日 |
| 回答者: 峰岸法律事務所 | |
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| 対応地域: 全国 | 回答日:2009年06月27日 |
| 回答者: 相続相談ステーション | |
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| 対応地域: 栃木県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 | 回答日:2009年07月03日 |
| 回答者: ちよだ税理士法人 | |
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| 対応地域: 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 | 回答日:2009年07月08日 |
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