- 養親・養子と血族の相続について
- 長年行方不明だった私の父の兄弟(叔父)が先日亡くなったのですが、戸籍を取ってみるといつの間にか知らない人の養子になっている事がわかりました。更に叔父には離婚した妻との間に実子が3人いるのですが、その他に2人の人物と養子縁組をしている事がわかりました。
叔父は土地を若干持っているため、誰かが相続しなければならないと思うのですが、この場合実子+養子の5人を第一順位の相続人として考えていいのでしょうか。
また、この5人が放棄した場合、第2順位は養親になると思われますが、その養親も放棄した時には養親との兄弟関係に相続権が移るのでしょうか、それとも血族兄弟(父含めて3名)に移るのでしょうか。
ご教授いただけるとありがたいです。 - 岡本義明さん2009年06月26日
![]()
養親

- 法定相続人以外の相続について
養子縁組により私たち夫婦二人が法定相続人になりました。私たちには養子縁組 ...










