- 遺産分割協議書について
- はじめまして。
質問をさせていただきます。ご回答の程よろしくお願い致します。
早速ですが、9年前に父が亡くなっておりますが、名義が変更されていない土地及び家屋があります。
(相続税についてはすでに処理が済んでおり、控除内だった為、相続税はかかりませんでした。)
いつまでも父の名義では・・・と言うことで、分割協議の結果、母が相続し、母の名義に変更することになりました。
(法定相続人は母、姉、私の三人です。)
そこで遺産分割協議書を作成しようと思ったのですが、相続税の申告書の控えを確認したところ、以前作成した遺産分割協議書のコピーが添付されていましたが、原紙を紛失してしまったようで見つかりませんでした。
(その遺産分割協議書は、一部の土地のみが記載されており、他の土地、家屋の記載はありませんでした。また、日付は空白ですが、実印は押印されておりました。)
こういった場合には、コピーに記載されていた土地の分も記載し、すべての土地、家屋の遺産分割協議書を作成し、名義変更の手続きを行っても良いのでしょうか。
9年の月日がたってしまい、なぜ一部の土地のみを記載した遺産分割協議書を作成し、それが相続税の申告書に添付されているのか、その遺産分割協議書を何に使用したのかは思い出すことができません。
ご回答の程、よろしくお願いいたします。
- あずまさん2009年06月25日

現在未掲載の専門家
2009年06月26日
あずま様
兵庫県芦屋市の税理士、長嶋と申します。
遺産分割協議書は、通常、相続人各人が一部ずつ持っています。他の相続人の方に確認されることをお勧めします。
もし、遺産分割協議書を今から作るのであれば、相続税の申告書に書かれた通りの内容にしておかないと、贈与税の対象になる可能性があります。
作成の際は、慎重にお願いします。
兵庫県芦屋市の税理士、長嶋と申します。
遺産分割協議書は、通常、相続人各人が一部ずつ持っています。他の相続人の方に確認されることをお勧めします。
もし、遺産分割協議書を今から作るのであれば、相続税の申告書に書かれた通りの内容にしておかないと、贈与税の対象になる可能性があります。
作成の際は、慎重にお願いします。

現在未掲載の専門家

現在未掲載の専門家
2009年06月26日
あずま様
はじめまして、司法書士法人新宿事務所でございます。
相続人全員の同意があれば、遺産分割協議を再協議することもできます。
ただし、遺産分けの割合を変えることで、贈与税の問題も出てきます。
また、遺産分割協議書は各相続人が一部ずつ持っているかと思いますので、
まずは他の相続人の方に確認されたほうがよろしいかと存じます。
他にもご相談等ございましたら、お気軽にご連絡ください。
http://www.e-hihoushoshi.com/souzoku/
はじめまして、司法書士法人新宿事務所でございます。
相続人全員の同意があれば、遺産分割協議を再協議することもできます。
ただし、遺産分けの割合を変えることで、贈与税の問題も出てきます。
また、遺産分割協議書は各相続人が一部ずつ持っているかと思いますので、
まずは他の相続人の方に確認されたほうがよろしいかと存じます。
他にもご相談等ございましたら、お気軽にご連絡ください。
http://www.e-hihoushoshi.com/souzoku/

現在未掲載の専門家

現在未掲載の専門家
2009年06月26日
OAG税理士法人です。
お話しからの推定となりますが、相続税申告書に一部の土地だけの分割協議書コピ-が付いていたのであれば、取得者が決まって初めて受ける事が出来る、相続税の特例である「小規模宅地の減額特例」を受けるため、分割協議書を作成したのだと思われます。
また、分割協議書(通常はコピ-)は、税務署に提出しているはずですので登記はされていなくても、前回の分割協議は有効に成立している事になります。
登記手続をする為には、お話の通り、新たに分割協議書を作成せざるを得ません。
ただし、前回と違った内容にした場合は、前回取得した方から、今回取得することとした方が贈与により取得した事となりますのでご注意ください。
お話しからの推定となりますが、相続税申告書に一部の土地だけの分割協議書コピ-が付いていたのであれば、取得者が決まって初めて受ける事が出来る、相続税の特例である「小規模宅地の減額特例」を受けるため、分割協議書を作成したのだと思われます。
また、分割協議書(通常はコピ-)は、税務署に提出しているはずですので登記はされていなくても、前回の分割協議は有効に成立している事になります。
登記手続をする為には、お話の通り、新たに分割協議書を作成せざるを得ません。
ただし、前回と違った内容にした場合は、前回取得した方から、今回取得することとした方が贈与により取得した事となりますのでご注意ください。

現在未掲載の専門家
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