- 相続放棄と相続税
- お世話になります。
先日、義父が他界しました。
現在、法定相続人は配偶者である義母とその一人娘(私の妻)の二人です。自宅とその土地の評価額を考えると、普通に相続した場合、妻には数百万円の相続税がかかってくると思われます。義母は配偶者控除の関係で0円です。このような場合、妻が相続放棄をすれば義母一人の相続になり、配偶者控除の範囲内であれば相続税0円になるのでしょうか。その場合、将来、義母が亡くなったとき、義母から妻への相続に影響はありますか? それとも今回妻が相続放棄しても義母一人の相続にはならず、義父の兄弟と義母の相続になるのでしょうか。義父の両親はすでにおりません。どうぞよろしくお願いします。 - 相続大変さん2009年06月23日
2009年06月23日
まず、自宅の敷地は240㎡まで80%減額になりますがそれも考慮に入れられましたか?
遺産分割協議書による相続で奥様が相続されない場合には、すべて義母が相続されることになりますので、配偶者控除の1億6000万円以下であれば相続税はかかりません。1億6000万円を超える部分について義母に納税義務が生じます。又相続人は義母と奥様であることにも変わりありません。
一方、奥様が家庭裁判所に放棄手続きをする方法の場合には次順位の人が相続人になり、マイナス面が生じます。
義母がなくなられたときの相続は奥様だけが相続人になりますので、納税額が比較的高額になる可能性があります。従って、義父の相続で奥様もいくらか相続された方がいいかもわかりません。
現在の相続税の計算方法は見直しされる事が検討されていますが、遺産額や遺産の種類、義母の健康状況等がわかりませんので、なんともアドバイスの申しあげようがありません。
税理士 高山秀三
遺産分割協議書による相続で奥様が相続されない場合には、すべて義母が相続されることになりますので、配偶者控除の1億6000万円以下であれば相続税はかかりません。1億6000万円を超える部分について義母に納税義務が生じます。又相続人は義母と奥様であることにも変わりありません。
一方、奥様が家庭裁判所に放棄手続きをする方法の場合には次順位の人が相続人になり、マイナス面が生じます。
義母がなくなられたときの相続は奥様だけが相続人になりますので、納税額が比較的高額になる可能性があります。従って、義父の相続で奥様もいくらか相続された方がいいかもわかりません。
現在の相続税の計算方法は見直しされる事が検討されていますが、遺産額や遺産の種類、義母の健康状況等がわかりませんので、なんともアドバイスの申しあげようがありません。
税理士 高山秀三
2009年06月24日
相続大変様
日本マネジメント税理士法人と申します。
まず、奥様が正式に相続放棄の手続きを取られますと、法定相続人は義母様と義父様のご兄弟となります。遺言あるいは遺産分割協議により義母様がすべて相続するということになれば、おっしゃるとおり配偶者に対する相続税額の軽減の規定により法定相続分に相当する金額(1億6千万円未満の場合は1億6千万円)までは相続税がかかりません。
義父様のご兄弟には、遺留分の請求を行う権利がありませんので、遺言によりすべて義母様に相続する旨があきらかになっていれば問題ないでしょうが、法定相続分あるいはそれに近い形で分割協議を行うのであれば、義父様のご兄弟にも何らかの財産を相続させることになります。
将来、義母様の相続の際の奥様の税負担が重たくなる可能性もありますので、そこまで考慮しておかれたほうがよいでしょう。(ちなみに次の相続が10年以内に発生した際には税額軽減になる場合もあります。)
相続放棄は相続開始を知ってから3ヶ月以内に手続きをとる必要があるため、限られた時間ですが、さまざまな場合をシュミレーションしてみてから対応を考えられるといいと思います。
日本マネジメント税理士法人と申します。
まず、奥様が正式に相続放棄の手続きを取られますと、法定相続人は義母様と義父様のご兄弟となります。遺言あるいは遺産分割協議により義母様がすべて相続するということになれば、おっしゃるとおり配偶者に対する相続税額の軽減の規定により法定相続分に相当する金額(1億6千万円未満の場合は1億6千万円)までは相続税がかかりません。
義父様のご兄弟には、遺留分の請求を行う権利がありませんので、遺言によりすべて義母様に相続する旨があきらかになっていれば問題ないでしょうが、法定相続分あるいはそれに近い形で分割協議を行うのであれば、義父様のご兄弟にも何らかの財産を相続させることになります。
将来、義母様の相続の際の奥様の税負担が重たくなる可能性もありますので、そこまで考慮しておかれたほうがよいでしょう。(ちなみに次の相続が10年以内に発生した際には税額軽減になる場合もあります。)
相続放棄は相続開始を知ってから3ヶ月以内に手続きをとる必要があるため、限られた時間ですが、さまざまな場合をシュミレーションしてみてから対応を考えられるといいと思います。

現在未掲載の専門家
2009年06月23日
相続大変様
税理士法人プラスです。
①一つ目の質問
配偶者は、法定相続分または1億6000万円までの財産を相続した場合、相続税はかかりません。
法定相続人の間で、義母様に全て相続してもらう協議をした上で、相続税の申告をすれば、上記の特例を使うことができます。
②二つ目の質問
今回全てを義母様に相続してもらい、相続税を逃れても、次の義母様の相続の際には相続税が更にきつくなる可能性があります。
一次二次相続でのトータル税金を計算した上で、最も有利な遺産分割方法を考えた方が良いと思います。
③三つ目の質問
奥様が裁判所で正式な相続放棄の手続きを取られた場合は、義父様のご兄弟と義母様が法定相続人となります。
遺産分割協議で、お母様に全財産を相続してもらう場合は、上記の放棄には該当いたしません。
税理士法人プラスです。
①一つ目の質問
配偶者は、法定相続分または1億6000万円までの財産を相続した場合、相続税はかかりません。
法定相続人の間で、義母様に全て相続してもらう協議をした上で、相続税の申告をすれば、上記の特例を使うことができます。
②二つ目の質問
今回全てを義母様に相続してもらい、相続税を逃れても、次の義母様の相続の際には相続税が更にきつくなる可能性があります。
一次二次相続でのトータル税金を計算した上で、最も有利な遺産分割方法を考えた方が良いと思います。
③三つ目の質問
奥様が裁判所で正式な相続放棄の手続きを取られた場合は、義父様のご兄弟と義母様が法定相続人となります。
遺産分割協議で、お母様に全財産を相続してもらう場合は、上記の放棄には該当いたしません。

現在未掲載の専門家

現在未掲載の専門家
2009年06月23日
税理士法人プラス東京事務所、行政書士法人サポートプラス東京事務所です。配偶者については、申告等を要件に法定相続分又は1億6千万円までの財産に対する相続税は0円となります。今回、義母が100%相続すると将来相続が発生した場合には、義母固有の財産と亡義父の相続財産が合計されますので、義母の固有財産の金額によっては負担が重くなる可能性がございます。また、奥様が相続放棄の手続きをとられた場合には、義母と義父のご兄弟が相続人となります。

現在未掲載の専門家

現在未掲載の専門家
2009年06月24日
相続大変様
兵庫県芦屋市の税理士、長嶋と申します。
【ご質問1】
相続大変様のおっしゃるように、奥様が相続放棄をして、義母様が配偶者控除の範囲内の金額ですべて相続できるのでしたら、相続税はゼロになります。
【ご質問2】
今回の相続で、義母様がすべて相続され、相続税がゼロになったとしても、次の義母様のときの相続で、高額な相続税がかかる可能性が高いです。
目先の相続税の負担だけでなく、トータルで相続税がどれくらいかかるのか?を試算する必要があると思います。
【ご質問3】
奥様が相続放棄をしたときは、義母様と義父兄弟様が相続人となります。奥様が相続できるはずの財産が、義父兄弟様へ渡りますので、奥様はトータルで相続できる財産が少なくなってしまうことにご注意ください。
兵庫県芦屋市の税理士、長嶋と申します。
【ご質問1】
相続大変様のおっしゃるように、奥様が相続放棄をして、義母様が配偶者控除の範囲内の金額ですべて相続できるのでしたら、相続税はゼロになります。
【ご質問2】
今回の相続で、義母様がすべて相続され、相続税がゼロになったとしても、次の義母様のときの相続で、高額な相続税がかかる可能性が高いです。
目先の相続税の負担だけでなく、トータルで相続税がどれくらいかかるのか?を試算する必要があると思います。
【ご質問3】
奥様が相続放棄をしたときは、義母様と義父兄弟様が相続人となります。奥様が相続できるはずの財産が、義父兄弟様へ渡りますので、奥様はトータルで相続できる財産が少なくなってしまうことにご注意ください。

現在未掲載の専門家

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2009年06月25日
相続大変様
OAG税理士法人です。
【 ご自宅の評価額について 】
お義父様が亡くなるまでお住まいであったご自宅であれば、ご自宅の評価額は、減額することができます。
お義母様が一部でもを相続なされば240㎡まで8割減額できます。従ってお義母様と奥様が共有で相続なされば奥様の相続なさる部分も240㎡まで8割減額することができます。
この減額を考慮しても奥様の税額は数百万円となってしまうのでしょうか?
【 法的な相続放棄と形式的な放棄 】
奥様が法的な相続放棄をなさると、相続大変様がおっしゃる通り、お義父様の兄弟が相続人になってしまいます。
これは財産がそちらに流れてしまいますので避けたいところです。
相続税の申告で奥様が財産を取得しないで全てお義母様が財産を相続なさったとしても、それは奥様とお義母様お二人で「分割に関する協議」をした結果決めたことなので法的な相続放棄とは異なるものです。
従って全てお義母様が相続なさる申告となる場合でも法的な相続放棄をする必要はありません。
【 お義母様が今回全ての財産を相続した場合の影響 】
今回のご相続では税額が0になるでしょうが、次回のご相続では相続人が奥様一人だけになってしまい、税額の負担が重くなることが予測されます。
相続税の計算上のしくみとして、同じ財産を相続なさる場合でも法定相続人の数が減ってしまうと税負担がかなり重くなります。
次回のご相続の時の税負担も試算できますので、あわせて考えてから決められた方が良いものと考えます。
OAG税理士法人です。
【 ご自宅の評価額について 】
お義父様が亡くなるまでお住まいであったご自宅であれば、ご自宅の評価額は、減額することができます。
お義母様が一部でもを相続なされば240㎡まで8割減額できます。従ってお義母様と奥様が共有で相続なされば奥様の相続なさる部分も240㎡まで8割減額することができます。
この減額を考慮しても奥様の税額は数百万円となってしまうのでしょうか?
【 法的な相続放棄と形式的な放棄 】
奥様が法的な相続放棄をなさると、相続大変様がおっしゃる通り、お義父様の兄弟が相続人になってしまいます。
これは財産がそちらに流れてしまいますので避けたいところです。
相続税の申告で奥様が財産を取得しないで全てお義母様が財産を相続なさったとしても、それは奥様とお義母様お二人で「分割に関する協議」をした結果決めたことなので法的な相続放棄とは異なるものです。
従って全てお義母様が相続なさる申告となる場合でも法的な相続放棄をする必要はありません。
【 お義母様が今回全ての財産を相続した場合の影響 】
今回のご相続では税額が0になるでしょうが、次回のご相続では相続人が奥様一人だけになってしまい、税額の負担が重くなることが予測されます。
相続税の計算上のしくみとして、同じ財産を相続なさる場合でも法定相続人の数が減ってしまうと税負担がかなり重くなります。
次回のご相続の時の税負担も試算できますので、あわせて考えてから決められた方が良いものと考えます。

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