- 追加で質問させてください
- 早速の回答ありがとうございました。
追加で質問なのですが、叔父に前もって「自分が他界した場合、妻に全額相続させるが、妻が他界した場合は残った財産は自分側(叔父側)と妻側で均等に分けること」という遺言を書いてもらうのは効力はありますか?
叔父は子供がいないので「この先の介護をよろしく」と甥の私に言っていて、私も冗談半分で「じゃあお金(介護等に必要な)も置いておいてくれ」と言っています。
しかしながら、前もって書いてもらうというのは財産を狙っているようで躊躇してしまいます。
それとなくそういう方向で進むようにしたいのですが、なかなか思うようにいきません。
預貯金の他、家もありますので結構な額になると思います。
- ミクロさん2009年06月22日

現在未掲載の専門家
2009年06月22日
OAG税理士法人です。
残念ながら、叔父様亡き後で財産を一旦妻に相続させた場合は、『全てが妻の物になる』訳ですから、その後、財産は、妻以外の意思に左右されることはありません。
「妻の死亡後に余った財産は、自分の甥にも渡して欲しい」とは、叔父様の希望でしかないことになります。
まとめますと、一旦妻が相続した後で、ミクロ様が財産を取得する為には①妻本人に自主的に遺言書を書いて頂くか、または②妻と直接養子縁組する方法以外にありません。
その時にならないと明確になりませんが、遺言書は、常に最後に書かれたものが有効となりますので、仮に一回書いてもらってもその後で書き換えられていない保証はありません。
また、妻本人との養子縁組も、財産の全てを養子が独り占めする事になりますので妻側親族の反対が予想され、難しいと思います。
そうしますと、結果として叔父様の相続前に結論を出しておく必要があるかと思います。
①将来を見据えて、予め叔父様ご夫婦と養子縁組しておく。(叔父様の相続で妻が全て相続、妻の相続では、妻から妻の親族へ遺言書をかき、他はミクロ様が相続する事も可能)
②叔父様の相続で、叔父様から財産を頂ける様に、遺言書を書いてもらう。一旦妻に渡した後に残りを取得することは、上記の通り困難です。
蛇足ですが、叔父様が「妻に全てを相続させる」という遺言を書いていた場合はご兄弟には遺留分がありませんので、放棄をする以前、ミクロ様のお父様ら親族が相続できる余地はなくなります。
残念ながら、叔父様亡き後で財産を一旦妻に相続させた場合は、『全てが妻の物になる』訳ですから、その後、財産は、妻以外の意思に左右されることはありません。
「妻の死亡後に余った財産は、自分の甥にも渡して欲しい」とは、叔父様の希望でしかないことになります。
まとめますと、一旦妻が相続した後で、ミクロ様が財産を取得する為には①妻本人に自主的に遺言書を書いて頂くか、または②妻と直接養子縁組する方法以外にありません。
その時にならないと明確になりませんが、遺言書は、常に最後に書かれたものが有効となりますので、仮に一回書いてもらってもその後で書き換えられていない保証はありません。
また、妻本人との養子縁組も、財産の全てを養子が独り占めする事になりますので妻側親族の反対が予想され、難しいと思います。
そうしますと、結果として叔父様の相続前に結論を出しておく必要があるかと思います。
①将来を見据えて、予め叔父様ご夫婦と養子縁組しておく。(叔父様の相続で妻が全て相続、妻の相続では、妻から妻の親族へ遺言書をかき、他はミクロ様が相続する事も可能)
②叔父様の相続で、叔父様から財産を頂ける様に、遺言書を書いてもらう。一旦妻に渡した後に残りを取得することは、上記の通り困難です。
蛇足ですが、叔父様が「妻に全てを相続させる」という遺言を書いていた場合はご兄弟には遺留分がありませんので、放棄をする以前、ミクロ様のお父様ら親族が相続できる余地はなくなります。

現在未掲載の専門家

現在未掲載の専門家
2009年06月22日
叔父の遺言書においては、妻が他界したときの財産の処分の部分は効力がありません。
介護に見返りを求めるとか、介護費用を負担できないときは叔父の資金を介護費用に充てればいいわけですから、叔父さんの後見人となり預貯金の管理ができるようにすることもできましょう。
介護にはお金もかかりますので、話し合っておくことが必要で、財産を狙っているとかのうがった考え方は必要ないと思います。変な遠慮等はかえって将来トラブルを招く元になります。
やはり、叔父さんの相続で叔父さん側の人も相続しておくべきで、すべて妻が相続するという遺言を遺されたときは、遺留分の減殺請求等も考えておくべきでしょう。
税理士 高山秀三
介護に見返りを求めるとか、介護費用を負担できないときは叔父の資金を介護費用に充てればいいわけですから、叔父さんの後見人となり預貯金の管理ができるようにすることもできましょう。
介護にはお金もかかりますので、話し合っておくことが必要で、財産を狙っているとかのうがった考え方は必要ないと思います。変な遠慮等はかえって将来トラブルを招く元になります。
やはり、叔父さんの相続で叔父さん側の人も相続しておくべきで、すべて妻が相続するという遺言を遺されたときは、遺留分の減殺請求等も考えておくべきでしょう。
税理士 高山秀三

現在未掲載の専門家

現在未掲載の専門家
2009年06月22日
ミクロさん、こんにちは。
相続で財産をあげることが出来るのは、相続人だけではありません。遺言書を作成するのであれば相続人以外の人を指定して財産を贈る遺贈ということができます。しかしミクロさんは、叔父さんの妻の相続人ではありませんので、あくまで叔父さんの妻が感謝の気持ちとしてそのような遺言書を書いたらという前提になります。叔父さんの方が先に亡くなると仮定して、叔父さんが「もし妻が亡くなった場合には」という妻の死亡による財産の分割をすることはできません。あくまで当事者が作成したらということで、叔父さんの相続時に介護の寄与分を遺贈でもらえるように叔父さんに遺言書を作成してもらったらどうでしょうか。
相続で財産をあげることが出来るのは、相続人だけではありません。遺言書を作成するのであれば相続人以外の人を指定して財産を贈る遺贈ということができます。しかしミクロさんは、叔父さんの妻の相続人ではありませんので、あくまで叔父さんの妻が感謝の気持ちとしてそのような遺言書を書いたらという前提になります。叔父さんの方が先に亡くなると仮定して、叔父さんが「もし妻が亡くなった場合には」という妻の死亡による財産の分割をすることはできません。あくまで当事者が作成したらということで、叔父さんの相続時に介護の寄与分を遺贈でもらえるように叔父さんに遺言書を作成してもらったらどうでしょうか。

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