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質問タイトル:
借用書がある場合
名前:こけこっこ 質問日:2008年05月13日
両親が高齢になりました。まだ父の頭がしっかりしている間に財産管理をしておきたいと兄が言い出しました。そこで質問なのですが私には父からもらったお金があります。新築した時と家のローンが苦しかった時です。父もやると言うようなニュアンスだったのでもらったものと思っていましたが、私は悪いと思ったのか借用書を書いていたのです。もらったものと言う意識が強かったので書いた記憶もないほどです。しかし10年たった今、兄がそれを見つけ、相続をする場合はきれいに返してしまわないと駄目だといいます。書類がある以上、逃げられないようですが、兄も絶対援助やらでもらっていると思うのですが書類がないので強くいえません。書いてしまった私が損だ!という思いです。今は義母の老人ホームへの費用と大学生2人への負担でいっぱいです。この上に返済となると、またローンを組まなくてはなりません。どうにか回避する方法はないのでしょか?ちなみに私はよその家に嫁いだ人間です。兄も両親とは別居しています。私が実家に一番近く、娘であるため両親にも頼られ何かと世話をしてきました。ディサービス等の身元引受人も私です。私は車で20分、兄は車で1時間のところに住んでいますが滅多に実家には顔を出しません。

事務所名:高山秀三税理士事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年05月14日
お金を貰った当時、贈与税の対策上等の理由で借用書を入れたのかもしれません、おそらく贈与税の申告等はされていないのではないですか。当事者には貸借の認識だったのかもしれません。
 相続前に返済しなくても、相続のときに相続財産とされるあなたに対する貸付金を、あなたが相続すればいいのではありませんか。そうするとその金額は既に受け取っているので、相続のときには実際に手にする財産はその分少なくなります。
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事務所名:広瀬司法書士事務所
対応地域: 回答日時:2008年05月14日
広瀬司法書士事務所、広瀬泰高と申します。

ご質問の件ですが、

・お父様の状態がまだしっかりしているご様子なので、お父様と借用書の件について話し合ってみてはいかがでしょうか?
相続が発生していない以上、お兄様はまだ法的には関係ありません。
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