- みなし相続(遺贈)と法的書類
- 独身子供なしの伯父が亡くなり、遺言がないので母と叔母2人が法定相続人です。でも姪の私も、伯父が自分にかけた養老保険で死亡保険金の受取人に指定されていました。母たち3人が均等分割で合意した1人分と私が受け取る額がほぼ同じで、遺産総計は保険金を入れなくても相続税の対象です。
私にも相続税がかかるかと思われますが、準確定申告の付表に私の情報も載せるべきですか?
また便宜上(母たちが高齢や遠方在住なので)私が葬祭費用や伯父の税金等を立替払いしています。法定相続人たちに清算してもらうつもりでしたが、控除代わりに私が債務を引き受けたというのは税法上通るでしょうか?その場合、分割協議書にその旨と並んで保険金のことも書くべきですか?
- ゆかりんさん2009年06月21日

現在未掲載の専門家
2009年06月22日
準確定申告には貴方のことは記載する必要はありません。
貴方の受け取られる保険金も相続税の課税対象(非課税額の適用はありません)ですので、相続税の申告・納税は必要ですが、みなす相続財産なので遺産分割協議書に記載することはありません。
葬式費用及び被相続人の債務は相続税法13条により相続又は遺贈により取得した財産から控除することになっていますので、みなし相続財産からの控除は予定されておりません。
税理士 高山秀三
貴方の受け取られる保険金も相続税の課税対象(非課税額の適用はありません)ですので、相続税の申告・納税は必要ですが、みなす相続財産なので遺産分割協議書に記載することはありません。
葬式費用及び被相続人の債務は相続税法13条により相続又は遺贈により取得した財産から控除することになっていますので、みなし相続財産からの控除は予定されておりません。
税理士 高山秀三

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2009年06月22日
別問で回答済み
税理士 高山秀三
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2009年06月22日
こんにちは、ちよだ税理士法人です。
① 準確定申告書に記載する人は、相続人・包括受遺者ですので、相続人でないゆかりんさんは記載する必要はありません。
② 生命保険金はみなし財産で受取人も指定されていますので、遺産分割協議書に記載する必要はないですが、相続又は遺贈により取得したものとみなされて相続財産の課税価格の合計に含めて相続税の総額を計算します。
お話しですと、相続財産の総額が基礎控除額を超えているとのことですから、ゆかりんさんにも納付税額が発生致します。
③ 被相続人に係る葬式費用、債務は相続財産から控除できますが、控除できる人は相続人です。
ゆかりんさんは相続人ではありませんから、
ゆかりんさんからは控除できません。
税金のことを考えるのであれば、相続人の方に負担して頂いて、相続財産の課税価格の合計から控除した方が相続税の総額も少なくなりますので、結果的に各個人の取得割合に応じて計算する各個人の相続税額も少なくなります。
相続人の方に負担して頂いた方が得策かと思います。
① 準確定申告書に記載する人は、相続人・包括受遺者ですので、相続人でないゆかりんさんは記載する必要はありません。
② 生命保険金はみなし財産で受取人も指定されていますので、遺産分割協議書に記載する必要はないですが、相続又は遺贈により取得したものとみなされて相続財産の課税価格の合計に含めて相続税の総額を計算します。
お話しですと、相続財産の総額が基礎控除額を超えているとのことですから、ゆかりんさんにも納付税額が発生致します。
③ 被相続人に係る葬式費用、債務は相続財産から控除できますが、控除できる人は相続人です。
ゆかりんさんは相続人ではありませんから、
ゆかりんさんからは控除できません。
税金のことを考えるのであれば、相続人の方に負担して頂いて、相続財産の課税価格の合計から控除した方が相続税の総額も少なくなりますので、結果的に各個人の取得割合に応じて計算する各個人の相続税額も少なくなります。
相続人の方に負担して頂いた方が得策かと思います。

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2009年06月22日
税理士法人プラス・行政書士法人サポートプラス東京事務所です。
準確定申告の付表には相続人でないゆかりん様は記載する必要はございません。
また、保険金については、民法上の財産ではなく、かつ、契約によって受取人として指定されているので分割協議書に書く必要はないでしょう。
葬祭費用等については、ゆかりん様が負担したとしても債務控除を受けることはできません。親族全体の納付相続税額を考えた場合は、できれば相続人の方に負担してもらった方が良いかと思います。
準確定申告の付表には相続人でないゆかりん様は記載する必要はございません。
また、保険金については、民法上の財産ではなく、かつ、契約によって受取人として指定されているので分割協議書に書く必要はないでしょう。
葬祭費用等については、ゆかりん様が負担したとしても債務控除を受けることはできません。親族全体の納付相続税額を考えた場合は、できれば相続人の方に負担してもらった方が良いかと思います。

現在未掲載の専門家

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2009年06月22日
ゆかりんさん、こんにちは。
準確定申告の附表には、相続人が誰でいくらくらいの分割になる若しくは特定遺贈で相続分をどのくらい指定するか記載するのみですので、ゆかりんさんの記載はしません。相続発生から4ヶ月で財産が確定することもありませんので、大体の概算か未定と記載しておけば良いでしょう。
死亡保険金は民法上は受取人の固有の財産となりますので、遺産分割の土俵にはあがりません。ただしその起因となったのが被相続人の財産ですので計算の便宜上「みなし相続財産」として相続税の対象となります。
またゆかりんさんは、叔父さんの相続人ではありませんので、死亡保険金の非課税の規定を使うこともできません。また債務控除もすることができませんので、やはり相続人に負担して控除を受けて貰った方がいいでしょう。一般的には葬儀費用に充てるために香典等は喪主がもらえる財産ですので、喪主が負担するのが自然かと思います。また不愉快な話ばかりで申し訳ありませんが、ゆかりんさんは相続人ではないので、通常に計算した相続税に2割加算した金額の相続税を納めることになります。
準確定申告の附表には、相続人が誰でいくらくらいの分割になる若しくは特定遺贈で相続分をどのくらい指定するか記載するのみですので、ゆかりんさんの記載はしません。相続発生から4ヶ月で財産が確定することもありませんので、大体の概算か未定と記載しておけば良いでしょう。
死亡保険金は民法上は受取人の固有の財産となりますので、遺産分割の土俵にはあがりません。ただしその起因となったのが被相続人の財産ですので計算の便宜上「みなし相続財産」として相続税の対象となります。
またゆかりんさんは、叔父さんの相続人ではありませんので、死亡保険金の非課税の規定を使うこともできません。また債務控除もすることができませんので、やはり相続人に負担して控除を受けて貰った方がいいでしょう。一般的には葬儀費用に充てるために香典等は喪主がもらえる財産ですので、喪主が負担するのが自然かと思います。また不愉快な話ばかりで申し訳ありませんが、ゆかりんさんは相続人ではないので、通常に計算した相続税に2割加算した金額の相続税を納めることになります。

現在未掲載の専門家

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2009年06月22日
ゆかりん様
兵庫県芦屋市の税理士、長嶋と申します。
【ご質問1】
準確定申告には、ゆかりん様の情報は必要ありません。情報が必要なのは、基本的には相続人の方のみです。
【ご質問2】
債務の控除は、相続人のみが認められます。したがいまして、ゆかりん様からの控除は認められません。
個別に精算して、改めて相続人が控除をする方が望ましいと思います。
【ご質問3】
保険金は相続財産ではありませんので、分割協議書に書く必要はありません。
兵庫県芦屋市の税理士、長嶋と申します。
【ご質問1】
準確定申告には、ゆかりん様の情報は必要ありません。情報が必要なのは、基本的には相続人の方のみです。
【ご質問2】
債務の控除は、相続人のみが認められます。したがいまして、ゆかりん様からの控除は認められません。
個別に精算して、改めて相続人が控除をする方が望ましいと思います。
【ご質問3】
保険金は相続財産ではありませんので、分割協議書に書く必要はありません。

現在未掲載の専門家

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2009年06月23日
ゆかりん様
OAG税理士法人と申します。宜しくお願い致します。
ゆかりん様は相続人でも包括受遺者にも該当しません。
準確定申告書の付票にお名前を記載する必要はありません。
葬式費用等についても、相続税の計算をする際に控除をすることはできません。
生命保険金の非課税の対象にもなりません。
生命保険金はみなし相続財産のため、遺産分割協議書に記載する必要もありません。
OAG税理士法人と申します。宜しくお願い致します。
ゆかりん様は相続人でも包括受遺者にも該当しません。
準確定申告書の付票にお名前を記載する必要はありません。
葬式費用等についても、相続税の計算をする際に控除をすることはできません。
生命保険金の非課税の対象にもなりません。
生命保険金はみなし相続財産のため、遺産分割協議書に記載する必要もありません。

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