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遺産分割協議書の署名
遺産分割協議書の署名は、相続人全員が了解していたら、相続人1人がどうしても自筆署名できない場合(明後日が相続税申告書提出期限だが仕事上の都合で署名できない)、他の人(兄弟、子供、配偶者)が署名して、自筆署名できない相続人の実印を捺印しても良いのですか?
くろこさん2009年06月17日
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2009年06月17日

遺産分割協議書は相続人本人が署名、実印、印鑑証明をを添付することになっていますので、他の親族が代わってすることはできません。
 どうしても間に合わないときは後日分割協議書を提出することでも可能ですが、仕事の都合であれば間に合わせることもできるのではないでしょうか。
税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

長嶋佳明税理士事務所

現在未掲載の専門家

2009年06月18日

くろこ様
兵庫県芦屋市の税理士、長嶋と申します。

ご自身での署名・押印が必要です。
他の相続人の方が、署名できない相続人のもとへ足を運ぶことができれば、署名は可能だと思います。
長嶋佳明税理士事務所

現在未掲載の専門家

司法書士法人新宿事務所

現在未掲載の専門家

2009年06月18日

くろこ様

はじめまして、司法書士法人新宿事務所でございます。

遺産分割協議書は重要な書類になります。
協議書には、ご自身での署名・実印での押印が必要です。

仕事の都合をつけて署名捺印する、他の人に持ってきてもらうなど協力をして、
書類を作成されるのがよろしいかと存じます。


他にもご相談等ございましたら、お気軽にご連絡ください。

http://www.e-hihoushoshi.com/souzoku/
司法書士法人新宿事務所

現在未掲載の専門家

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