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小規模宅地等の課税価格の特例とは・・・
相続で被相続人と同居していた弟と兄が土地約280㎡を1/2で相続する事になりました。兄は土地を相続したら売却すると言っているので、弟は住み続ける事ができなくなり売却し引越し予定です。
兄と弟それぞれに小規模宅地等の課税価格の特例が関係するのでしょうか?
また、小規模宅地等の課税価格の特例を受ける場合、何がどうなるのでしょうか?
よろしくお願いします。
ポチさん2009年06月17日
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2009年06月17日

被相続人の居住用宅地の小規模宅地は200㎡まで50%減額でき、特定の要件を満たす場合には240㎡まで80%減額できるという制度ですが、お二方は同居されていたとすれば、相続税の申告期限まで保有すること等によって合計240㎡まで80%減額が適用だけ減少しますので、課税価格が基礎控除以下になるケースも(課税されなくなるケース)多くでます。
 この特例を適用するためには、遺産分割協議によって相続人が確定しており、かつ、相続税の申告をすることが要件になっています。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

長嶋佳明税理士事務所

現在未掲載の専門家

2009年06月18日

ポチ様
兵庫県芦屋市の税理士、長嶋と申します。


小規模宅地の特例を受けるには、次の条件が必要です。
・相続税の申告書を提出すること
・遺産分けが成立していること

この条件を満たしていれば、お兄様と弟様は240㎡までは、8割引で評価されます。
長嶋佳明税理士事務所

現在未掲載の専門家

OAG税理士法人

現在未掲載の専門家

2009年06月18日

OAG税理士法人です。

ポチ様のご質問からしますと、被相続人と同居していた弟さんが被相続人のご自宅を相続でお兄さんと1/2ずつ共有で取得し、取得後にご兄弟お二人で売却するとのこと。

【 小規模宅地等の特例 】
①兄弟お二人とも適用可能です。
②特例の内容
ア、相続税の申告期限まで売却をせずに同居していた弟さんが居住し保有していれば240㎡まで8割減額できます。(240㎡までは土地の課税価格は実際の評価額の2割になります。)

イ、相続税の申告期限までに売却を完了されてしまう場合には、200㎡まで5割減額できます。
いずれにしても課税価格が減りますので、相続税も減ります。場合によってはかからなくなります。

③特例を受けるためには
分割協議を整え相続税の申告書を提出してください。
小規模宅地の特例を受けることにより税金がかからない場合にも申告書を提出する必要があります。
OAG税理士法人

現在未掲載の専門家

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