- 至急、ご返答お願いします。。
- 相続の件で頼りになるはずの税理士さんと弁護士さんの言っている事が…どちらが正しいのでしょうか…。相続は相続人数人の中の1人が全て相続しても基礎控除額以下ですので相続税はかかっていません。相続税はかからなくても相続税申告書を10ヵ月以内に提出しなければと言われ提出しました。分割協議書の提出も10ヵ月以内に提出しなければ『非課税の部分が課税になってしまうから、すぐに送ってくれ』と言われています。
相続税がかからなくても申告書を提出するのは、何かのメリットがあるのでしょうか。非課税が課税になるとは、何の事を意味しているのでしょうか…。兄の話では、税理士さんが分割協議書を同時に提出しないと『基礎控除額以下の相続税がかからない非課税部分に対して放棄した事になり課税になる』と言っていたそうですが、弁護士さんの話では、相続税申告書と分割協議書は別、相続税申告書も相続税がかからなければ提出の必要はない、分割協議は納得がいかないなら続ければ良い、と聞きました。どちらが正しいのでしょうか…。
小規模宅地等の課税価格の特例の事でしょうか…。
また、相続人全てが了解していて、分割協議書の相続人の1人が署名・捺印できない事情がある場合、他の人(兄弟、配偶者、子供)が署名して捺印は相続人の実印を押しても良いのでしょうか。
- ポチ さん2009年06月17日

現在未掲載の専門家
2009年06月17日
遺産分割協議書及び相続税の申告がないと減額できないものの主なものに①配偶者控除の適用ができない②小規模宅地の減額の特例が適用できない③非上場会社の株式の評価の減額が適用できないなどがあります。
従って、これらの特例を適用しないと基礎控除以下にならないときは、申告することによって非課税となりますので、申告義務が生じるわけです。
これらの特例の適用がなくても基礎控除以下であれば申告は必要ありません。
遺産分割協議書は相続人本人の署名、実印、印鑑証明書が必要ですので、他の人が代わってできません。(但し、未成年者や事理識別能力がない方については家庭裁判所で特別代理人を設定してもらい、その人が本人に代わって遺産分割協議に加わります。
税理士 高山秀三
従って、これらの特例を適用しないと基礎控除以下にならないときは、申告することによって非課税となりますので、申告義務が生じるわけです。
これらの特例の適用がなくても基礎控除以下であれば申告は必要ありません。
遺産分割協議書は相続人本人の署名、実印、印鑑証明書が必要ですので、他の人が代わってできません。(但し、未成年者や事理識別能力がない方については家庭裁判所で特別代理人を設定してもらい、その人が本人に代わって遺産分割協議に加わります。
税理士 高山秀三

現在未掲載の専門家
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