
| 質問タイトル: 取得した遺留分には税金がかかりますか? |
名前:王流緒亜那辛愚 | 質問日:2008年05月13日 |
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| 財間先生 「果たして公正証書が執行できるのか?」にお答え頂きありがとうございました。 再度お尋ねいたします。 2人に相続された「実は他人のモノだった不動産」を、本来の持ち主に返す手続きに関してですが、どのように進めるものなのか、またかかる費用はどのぐらいで、誰が負担すべきなのか、をお教えください。 故人が不動産を返却する約束をした文書があり、それに従って行うのですが‥‥ また、1人に相続された不動産の遺留分請求を2人はするつもりですが、その受け取るお金に新たに税金はかかるのでしょうか。 なお、相続の総額は税金がかからない範囲であり、申告が必要ないことはわかっています。 |
| 事務所名:行政書士オフィスぽらいと | |
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| 対応地域: 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 | 回答日時:2008年05月13日 |



