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質問タイトル:
取得した遺留分には税金がかかりますか?
名前:王流緒亜那辛愚 質問日:2008年05月13日
財間先生
「果たして公正証書が執行できるのか?」にお答え頂きありがとうございました。
 
再度お尋ねいたします。
 2人に相続された「実は他人のモノだった不動産」を、本来の持ち主に返す手続きに関してですが、どのように進めるものなのか、またかかる費用はどのぐらいで、誰が負担すべきなのか、をお教えください。
 故人が不動産を返却する約束をした文書があり、それに従って行うのですが‥‥
 

 また、1人に相続された不動産の遺留分請求を2人はするつもりですが、その受け取るお金に新たに税金はかかるのでしょうか。

 なお、相続の総額は税金がかからない範囲であり、申告が必要ないことはわかっています。

事務所名:行政書士オフィスぽらいと
対応地域: 茨城県  栃木県  群馬県  埼玉県  千葉県  東京都  神奈川県  回答日時:2008年05月13日
こんにちは。行政書士の財間です。
相続税がかからないのであれば、遺留分についても税金はかかりません。遺産分割と同じ考え方です。

名義貸しの不動産については、故人と本当の持ち主との間でどういった約束になっていたのか分からないので、どちらで費用を負担するか、お答えすることはむずかしいですね。

名義貸ししたことで、本当の持ち主になんらかのメリットがあったと思われますので、登記にかかる諸経費は、持ち主が負担するのが普通だと思います。

しかし、持ち主から故人に金銭の支払いなどがあったのであれば、故人にもメリットがあったことになります。

いずれにしても、相手方と話し合ってお決めになるのがよいかと思います。

登記手続きで名義を元に戻すわけですが、そのために売買であったり、贈与であったり、理由が必要になるでしょう。そのことで、税金なども発生します。その点も、どうなるのか相手方と話し合う必要もありそうですね。
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