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至急、返答お願いします!
相続の件で頼りになるはずの税理士さんと弁護士さんの言っている事が…どちらが正しいのでしょうか…。相続は相続人数人の中の1人が全て相続しても基礎控除額以下ですので相続税はかかっていません。相続税はかからなくても相続税申告書を10ヵ月以内に提出しなければと言われ提出しました。分割協議書の提出も10ヵ月以内に提出しなければ『非課税の部分が課税になってしまうから、すぐに送ってくれ』と言われています。
相続税がかからなくても申告書を提出するのは、何かのメリットがあるのでしょうか。非課税が課税になるとは、何の事を意味しているのでしょうか…。兄の話では、税理士さんが分割協議書を同時に提出しないと『基礎控除額以下の相続税がかからない非課税部分に対して放棄した事になり課税になる』と言っていたそうですが、弁護士さんの話では、相続税申告書と分割協議書は別、相続税申告書も相続税がかからなければ提出の必要はない、分割協議は納得がいかないなら続ければ良い、と聞きました。どちらが正しいのでしょうか…。
小規模宅地等の課税価格の特例の事でしょうか…。
また、相続人全てが了解していて、分割協議書の相続人の1人が署名・捺印できない事情がある場合、他の人(兄弟、配偶者、子供)が署名して捺印は相続人の実印を押しても良いのでしょうか。
ポチさん2009年06月17日
堀・峰岸法律事務所

堀・峰岸法律事務所

2009年06月17日

財産が基礎控除額以下であれば,申告は必要ありませんし,税額控除の結果,相続税がゼロになる場合も申告は必要ありません。
ただ,小規模宅地の特例等を受ける場合は,結果的に税額がゼロになるとしても申告する必要があります。
今回は,そのような事情があるのでは?
署名捺印は,了解を取れば,構いませんが,後でトラブルを避けるために,メールかFAXで確認をとられたらいかがでしょうか。
堀・峰岸法律事務所

堀・峰岸法律事務所

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長嶋佳明税理士事務所

現在未掲載の専門家

2009年06月17日

ポチ様
兵庫県芦屋市の税理士、長嶋と申します。

税理士の言っていることも、弁護士が言っていることも正しいと思われます。
依頼をしている税理士と弁護士の説明不足だと思います。

・配偶者の控除
・小規模宅地の評価減
は、申告をして初めて減額できます。
この減額を使って基礎控除以下となるのであれば、申告をしなければなりません。

この減額を使わずとも基礎控除以下になるのでしたら、そもそも申告自体が不要です。


遺産相続では、
・相続の知識
・相続税の知識
の両方が必要です。

現在依頼をされている税理士・弁護士に、それぞれ説明を求めることをお勧めします。
長嶋佳明税理士事務所

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OAG税理士法人

現在未掲載の専門家

2009年06月19日

OAG税理士法人です。

相続税は、財産-債務・葬式費用の金額が基礎控除額以下であれば、申告の必要がありません。

ただし、小規模宅地等の特例を受けて、基礎控除額以下となるときには、この制度が、遺産の分割協議と申告することを条件としているため、申告書を提出しなければなりません。

また、署名捺印の件ですが、事情が事情なので、相続人全員が了解していれば宜しいかと思います。
OAG税理士法人

現在未掲載の専門家

薬袋税理士事務所

現在未掲載の専門家

2009年06月22日

ポチさん、こんにちは。
相続税の申告期限までに遺産分割協議書をまとめなければ適用がないという相続税の規定に、小規模宅地の評価減、配偶者の相続税額の軽減等があります。遺産分割がまとまらないまま相続税の申告をする場合、まずはこれらの規定を受けないで申告します。課税遺産が多くなりますので、税金が発生もしくは増額します。ただし申告期限から3年以内に限り分割協議がまとまり、更正の請求をすることにより、これらの規定を受け、相続税の還付を受けることはできます。恐らくお兄様は税金の発生を回避したいのでしょう。
しかし遺産分割協議は相続人の全員が納得して本人が自署と実印を押印するものですから、まずはきちんと説明を受け、遺産分割協議をまとめたらいかがでしょうか。不動産の相続登記をする場合、司法書士は遺産分割の内容が本人の意思であることを確認するので代筆では不都合かと思います。
相続税の確定申告書は未分割でも期限内に申告しなければなりませんが、納税は延滞税はかかりますけど直ぐにという訳ではありません。あまりことを急に決めず、まずは良く話し合ってくださいね。
薬袋税理士事務所

現在未掲載の専門家

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