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質問タイトル:
限定承認後の債権者への対応について
名前:SIESTA 質問日:2008年05月13日
現在、父の突然の死去に伴い、相続が発生しております。状況としては何名かの方に借金があるとの話がありを、事実関係や額などは現段階では不明です。この状態で90日がすぎ単純相続を行うとマイナス相続になる可能性があるのですが、このような場合は限定承認の方法をとるべきなのでしょうか?
また当人同士の話のため、誰に借金があるのか不明確な状態でどのような方法で確認をおこなえるのでしょうか?(限定承認/相続放棄を行った場合、不明な債権者にはどのように告知するのでしょうか?)
お手数ですがご回答お願いいたします。

事務所名:伊藤紘一法律事務所
対応地域: 回答日時:2008年05月16日
限定承認は、相続人全員でして、後に現れた債権者に連絡します。
相続放棄は、単独で行えますが、この場合、受理証明を、現れた債権者に送ればよいのです。
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事務所名:高山秀三税理士事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年05月13日
限定承認の期間は3ヶ月ですが、事情によっては熟慮期間を考慮してくれる部分もありますので、事前に家庭裁判所にご照会されることをお勧めします。
 亡くなられた後相当の期間が経過しても債権者から何の連絡もないのか、借用書の有無、不動産等に対する抵当権の設定の有無、誰かお父様の連帯保証人になっていないか、などを確認されることでしょう。今わかっている何人かの債権者と思われる方はなんと言っているのかわかりませんが、債権の確認できる書類等を持っているのでしょうか。
 話だけで債務のない場合もありえますので、まず上記のような確認をしてみたらいかがでしょうか。
 官報、日刊新聞等の公告で債権者の申し出る手続きもあるかもしれませんが、必要かどうかは実情を一番知っている方に相談されたらいかがですか。

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