- 相続順位について
- 今年の3月に叔父がなくなり、叔母も癌にて入院しています。子供がいないため、甥(叔母の兄の子供)の私が相続の手続きなどをしています。以下の点について質問します。前提条件は、以下の通りです。
①叔父と叔母の遺産は、金融商品(銀行預金)のみで、不動産はない。
②叔父の両親は他界し、兄弟が3名いる。
③叔母の両親は他界し、兄弟は、3名いる。しかし、兄(私の父)は他界し、兄の子供は、私を含めて2名います。
質問です。
①叔父の金融資産のうち、1つの銀行残高は、叔母へ相続手続きが終了した(叔父の兄弟は、相続放棄した)が、残り1つの銀行に残高がある。叔母への遺産相続手続きは、未実施です。叔母がなくなった際は、民法上、叔父の兄弟になると思っているが、間違いないでしょうか。
②叔母の金融資産は、叔父からの遺産相続した金融資産と叔母名義の銀行預金の合計だが、叔母が他界したら、民法上、叔父の兄弟に相続権は発生しないと判断しているが、間違いないでしょうか。
③叔母の相続権は、民法上、叔母の兄弟3名(死去した兄=私の父と姉と弟)になると思っているが、兄は他界しているため、その子供である2名に相続権(1/3の1/2づつ)が発生すると思っているが、間違いないでしょうか。
以上です。 - ごましお君さん2009年06月14日

現在未掲載の専門家
2009年06月15日
①伯父さんの兄弟は家庭裁判所に相続放棄の手続きをしたのであれば、すべての財産は叔母さんの財産となります。そうしますと、叔母さんが亡くなったときは叔母さんの兄弟及び甥・姪が相続することになります。
ところが、家庭裁判所に手続きをしてない場合は、遺産分割協議書をして一つの銀行預金を叔母さん(妻)にしたものと思われますが、もう一つの銀行は未分轄のままとなっていますので口座自体は凍結されたまま動かせない状況にあります。この状態で叔母さんが亡くなると叔父さんの相続人全員(叔父さんの兄弟姉妹と叔母さんの相続人全員)で話し合って分けることになり、全部が叔父さんの兄弟姉妹に行くわけではありません。
②叔母さんの遺産は叔父さんの兄弟姉妹には相続権はありません。
③については、そのとおりです。
税理士 高山秀三
ところが、家庭裁判所に手続きをしてない場合は、遺産分割協議書をして一つの銀行預金を叔母さん(妻)にしたものと思われますが、もう一つの銀行は未分轄のままとなっていますので口座自体は凍結されたまま動かせない状況にあります。この状態で叔母さんが亡くなると叔父さんの相続人全員(叔父さんの兄弟姉妹と叔母さんの相続人全員)で話し合って分けることになり、全部が叔父さんの兄弟姉妹に行くわけではありません。
②叔母さんの遺産は叔父さんの兄弟姉妹には相続権はありません。
③については、そのとおりです。
税理士 高山秀三

現在未掲載の専門家

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2009年06月15日
税理士法人プラス・行政書士法人サポートプラス東京事務所です。
質問①についてですが、叔母様の財産について叔父様のご兄弟には相続権はございません。相続権があるのは叔母様のご兄弟(亡くなっている場合はその子供、いわゆる甥・姪まで)になります。
質問②③についてはその通りです。
さて最後になりますが、「叔父様のご兄弟は相続放棄をなされた」とのことですが、家庭裁判所で手続きなさったのでしょうか?「相続しない」との口約束だけでしたら「叔父様の財産の全てを叔母様が相続する」という内容で分割協議書を作成し、相続人全員にご捺印いただいて保存された方が良いとた思われます。
質問①についてですが、叔母様の財産について叔父様のご兄弟には相続権はございません。相続権があるのは叔母様のご兄弟(亡くなっている場合はその子供、いわゆる甥・姪まで)になります。
質問②③についてはその通りです。
さて最後になりますが、「叔父様のご兄弟は相続放棄をなされた」とのことですが、家庭裁判所で手続きなさったのでしょうか?「相続しない」との口約束だけでしたら「叔父様の財産の全てを叔母様が相続する」という内容で分割協議書を作成し、相続人全員にご捺印いただいて保存された方が良いとた思われます。

現在未掲載の専門家

現在未掲載の専門家
2009年06月18日
ごましお君様
兵庫県芦屋市の税理士、長嶋と申します。
【ご質問1】
相続人となるのは、叔父様のご兄弟ではなく、叔母様のご兄弟です。
【ご質問2】
ごましお君様のおっしゃる通りです。
【ご質問3】
ごましお君様のおっしゃる通りです。
兵庫県芦屋市の税理士、長嶋と申します。
【ご質問1】
相続人となるのは、叔父様のご兄弟ではなく、叔母様のご兄弟です。
【ご質問2】
ごましお君様のおっしゃる通りです。
【ご質問3】
ごましお君様のおっしゃる通りです。

現在未掲載の専門家

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2009年06月18日
ごましお君様
はじめまして、司法書士法人新宿事務所でございます。
①については、叔母様のご兄弟様が相続人となります。
②、③については、ごましお君様のおっしゃる通りです。
他にもご相談等ございましたら、お気軽にご連絡ください。
http://www.e-hihoushoshi.com/souzoku/
はじめまして、司法書士法人新宿事務所でございます。
①については、叔母様のご兄弟様が相続人となります。
②、③については、ごましお君様のおっしゃる通りです。
他にもご相談等ございましたら、お気軽にご連絡ください。
http://www.e-hihoushoshi.com/souzoku/

現在未掲載の専門家

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2009年06月26日
①、②について、叔父様の相続人は、叔母様と叔父様の兄弟になりますが、叔父様の相続に関し、叔父様の兄弟が相続放棄しているならば、叔母様が全てを相続することになりますので、叔母様が亡くなられた場合、叔父様の兄弟が叔母様の相続した財産について相続することはありません。
但し、ご質問中、「相続放棄」という意味が、叔父様の相続財産全てについてなされたのであれば、叔母様が亡くなられた場合、叔父様の兄弟が相続することはありませんが、「相続放棄」という意味が、1つの銀行預金についてのみ限定されているもので、残されたもう1つの銀行口座については、相続の意思が決定されていないとするならば残された1つの銀行預金については、叔母様の生死に拘らず、叔母様の兄弟に相続が発生しておりますので、叔父様の兄弟と叔母様が相続するということになります。
③について、叔母様の相続についてはご質問のとおり間違いありません。
但し、ご質問中、「相続放棄」という意味が、叔父様の相続財産全てについてなされたのであれば、叔母様が亡くなられた場合、叔父様の兄弟が相続することはありませんが、「相続放棄」という意味が、1つの銀行預金についてのみ限定されているもので、残されたもう1つの銀行口座については、相続の意思が決定されていないとするならば残された1つの銀行預金については、叔母様の生死に拘らず、叔母様の兄弟に相続が発生しておりますので、叔父様の兄弟と叔母様が相続するということになります。
③について、叔母様の相続についてはご質問のとおり間違いありません。

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