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質問タイトル:
限定承認と相続放棄の違いについて
名前:SIESTA 質問日:2008年05月13日
マイナスの相続が大きいと考えられる場合は
基本、相続放棄になるかと思われますが、
限定承認を利用する場合はどのような場合なのでしょうか?
また限定承認を行うメリットにはどのようなことがあげられるのでしょうか?ネットより限定承認は、合理的な制度であるにもかかわらず、手続きが面倒さと相続人全員で行わなければならないという制約から、実際にはほとんど利用されいないようです。との記載もあり、差異についてご教授いただければと思います。
よろしくお願いいたします。

事務所名:伊藤紘一法律事務所
対応地域: 回答日時:2008年05月16日
限定承認は、相続財産の範囲で債務を負う制度ですが、全員で行う為、相続人全員であることを証明する資料が必要です。又、相続があることを知ったときから、3ヶ月以内に、相続財産の目録を作成しなければなりません。そして、財産を管理し、すべての相続債権者に公告及び催告をします。民法922条から937条までを見て下さい。 写真1
事務所名:高山秀三税理士事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年05月13日
相続放棄:
 すべての財産債務を放棄することになりますので、後日債務を上回る財産があったとしても取得することはできません。
 又債務がない場合でも、家庭の事情によって次順位の方、他の相続人に相続財産を取得させたい場合などに放棄が行われます。放棄は単独でできますので、自分の気持ちを明確に伝えたい場合などにも行われます。
限定承認:
 明らかに債務が財産を上回る場合は放棄ですが、財産の額、債務の額がはっきりしない場合は、限定承認をすることによって債務を上回る財産がある場合に財産を取得することができます。
 3ヶ月以内にすべての財産を把握することは難しい場合もありますので、一応財産の取得する権利を留保しておきたい場合には有効です。
写真1

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