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質問タイトル:
親名義の土地
名前:けいちゃん 質問日:2008年05月11日
親名義の土地に子供名義のマンション。子供は親に賃料支払いなしで35年住んでいます。マンションの賃貸料金は親の収入、子供名義の税金も親支払い。親が亡くなった場合の土地に関する相続と名義だけのマンションはどうなりますか?私には4人兄弟がいます。

事務所名:伊藤紘一法律事務所
取扱地域: 東京都  回答日時:2008年05月16日
親の配偶者の生死がわからず、正確に答えられません。4人だけが相続人なら、土地につき、遺産分割して、マンションの名義人と賃貸借契約を締結することになります。 写真1

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事務所名:広瀬司法書士事務所
取扱地域: 全国 回答日時:2008年05月14日
広瀬司法書士事務所、広瀬泰高と申します。

ご質問の件ですが、

・通常ですと、土地についてのみ相続になると思われます。
建物については子供の名義になっている以上、それについては相続は発生しません。ただ、資金の出所や固定資産税の支払につき、贈与税がからんでくる可能性があります。

この場合は、子供4人で土地を相続することになると思われます。
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事務所名:高山秀三税理士事務所
取扱地域: 東京都  回答日時:2008年05月12日
ご質問内容に一部明確でない部分もありますが、読み取れる範囲でお答えします。
 親の土地に地代なしで子供がマンションを建てた場合、土地の貸借関係は使用貸借(無償使用)となり土地の権利は100%親のものとなりますので、親の相続においては、その土地は更地と同じ評価で相続財産となります。
 マンションの建物は、子供名義ですから相続には関係ありませんが、子供名義のマンションは親の資金で建てられたのであれば、親から子供に贈与されたことになりますが、その手続き関係がなされたかどうか、いつ建てられたのか等がわかりませんので、それ以上のことはいえません。
 マンションの名義は子供ですから、家賃は子供が受け取ることになりますので、親の収入というのは理解できません。
 土地の固定資産税は親が払いますが、使用貸借で子がマンションを所有している場合は固定資産税を子が支払ってもかまいません。使用貸借の関係は変わりません。
 マンションの固定資産税は所有者である子が支払いますので、親が払ったときは贈与となりましょう。
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事務所名:行政書士オフィスぽらいと
取扱地域: 茨城県  栃木県  群馬県  埼玉県  千葉県  東京都  神奈川県  回答日時:2008年05月12日
はじめまして。行政書士の財間と申します。

土地は、遺産分割の対象となります。

マンションは、建てられた経緯によって、遺産分割の対象となるかどうかが決まります。

相続税対策で子供名義にして、親がマンションを建てたのであれば、親の財産となり、マンションは遺産分割の対象となるでしょう。登記は子供名義になっていても、実態が親のモノだからです。

子供の資金でマンションを建てたのであれば、完全に子供のモノになりますので、遺産分割の対象とはなりません。マンションの収益がすべて親の収入となっている点は、一部は土地の賃料と考えることができますが、金額によっては子供から親への贈与となりそうです。

親に資金援助してもらって、子供がマンションを建てたのであれば、マンションは遺産分割の対象となりません。ただし、その資金は親から子への贈与となりますので、贈与税の申告が必要となります。

もし、親に資金を借りただけで、マンションの収益を返済にあてているということでしたら、契約書と返済した金額の領収書を作っておく必要があります。親子間のお金の貸し借りでも、契約書がないと贈与と判断される可能性があります。

マンションについては、ほかの兄弟とも認識を一致させておかないと、相続のときにもめる原因になりそうですね。

もし資金援助などで贈与税の申告をしていない場合で、相続のときにその事実が判明すると、追徴課税を請求されるおそれがありますので、早めに税理士さんに詳しいことをお話になって、確認されたほうがいいですよ。
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