- 法定相続人以外の相続について
- 養子縁組により私たち夫婦二人が法定相続人になりました。私たちには養子縁組前に出産した子供が一人います(年齢13歳)。養親である養母(養父はいません)は、当初の考えと異なり、私と私の配偶者(家内)に相続させるのではなく、私と私の子供に相続を考えています。ところが私の子供と養母とは養子縁組しておりません。そこで遺言書に「私と私の子供に相続させる」と明記し、かつ法定相続人である私の配偶者が相続拒否すれば遺言書の内容は効力あるでしょうか。私の子供と養母と養子縁組せずに、私の子供が養母から相続を受ける方法は他にありますでしょうか。
- 嵐さん2009年06月02日

現在未掲載の専門家
2009年06月03日
遺言書により貴方と貴方の子供さんが相続することになりますが、そのことにより奥様が相続権(遺留分)を侵害され、それを不服として遺留分の減殺請求をした場合は、奥様にも遺留分相当額は渡さなければなりません。
奥様にできることはこの遺留分の減殺請求をすることだけですので、遺言書の効力は失われませんし相続拒否(?)はできません。
他の方法としては生前に贈与を受けることがあります。
お子さんが遺言書で財産を取得した場合で相続税がかかる場合には、税額は20%加算されます。
税理士 高山秀三
奥様にできることはこの遺留分の減殺請求をすることだけですので、遺言書の効力は失われませんし相続拒否(?)はできません。
他の方法としては生前に贈与を受けることがあります。
お子さんが遺言書で財産を取得した場合で相続税がかかる場合には、税額は20%加算されます。
税理士 高山秀三

現在未掲載の専門家

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2009年06月03日
遺言書に「嵐 様と嵐 様の子供に相続させる。」とし、嵐 様の配偶者が「遺留分の減殺請求」という相続を主張しなければ、奥様が相続を放棄しなくとも、また、養子縁組をしなくとも嵐 様と嵐 様の子供が相続することができます。

現在未掲載の専門家

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2009年06月04日
嵐様
兵庫県芦屋市の税理士、長嶋と申します。
遺産分けをするときに、遺言書があれば、遺言書の内容が優先されます。
遺言書に、
・相続させたい方
・相続させたい財産
を書いておきますと、書かれた通りに遺産を相続させることができます。
ただし、遺言書の内容が「遺留分」を侵害していますと、遺留分を主張されます。
遺言書を作成される際は、この点にご注意ください。
兵庫県芦屋市の税理士、長嶋と申します。
遺産分けをするときに、遺言書があれば、遺言書の内容が優先されます。
遺言書に、
・相続させたい方
・相続させたい財産
を書いておきますと、書かれた通りに遺産を相続させることができます。
ただし、遺言書の内容が「遺留分」を侵害していますと、遺留分を主張されます。
遺言書を作成される際は、この点にご注意ください。

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