- 住宅取得等資金の贈与と相続について
- 今年5月に母が死亡しました。
相続人は子供である私一人です。
4月に居宅の改築資金として2000万円の贈与を
受けました。
本件については贈与税の申告時、相続時精算課税選択の特例
を選択する予定でしたが、贈与者の死亡により
相続になるのでしょうか?
居宅の改築予定は母の49日が過ぎて再開するつもりです。
よろしくご回答のほどお願いします。
- たらみさん2009年06月01日

現在未掲載の専門家
2009年06月01日
受贈者が相続税精算課税の適用を選択するか否かにより異なります。
適用を選択する場合は贈与税の申告期限22.3.15と相続税の申告期限22年3月の応答日(10ヶ月)のいずれか早い日までに、お母様の住所を管轄する税務署(相続税の納税地)に『相続時精算課税選択届出書』を贈与税の申告書等とともに提出しなければなりません。
適用を選択しないときは、相続財産として申告することになります。
税理士 高山秀三
適用を選択する場合は贈与税の申告期限22.3.15と相続税の申告期限22年3月の応答日(10ヶ月)のいずれか早い日までに、お母様の住所を管轄する税務署(相続税の納税地)に『相続時精算課税選択届出書』を贈与税の申告書等とともに提出しなければなりません。
適用を選択しないときは、相続財産として申告することになります。
税理士 高山秀三

現在未掲載の専門家

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2009年06月02日
お母様の相続人はたらみ様お一人であるとのこと。
お母様の遺産をお一人でそのままご相続されるのであれば、4月に贈与を受けた2,000万円については相続財産に加算して申告をすれば良いことになります。
相続時精算課税の贈与申告は必要ありません。
また、この制度を適用しないことによる相続税・贈与税の税負担の有利不利も発生しないものと考えます。
(もともと贈与額が2,500万円以下で精算課税制度贈与税額もゼロのため。)
お母様の遺産をお一人でそのままご相続されるのであれば、4月に贈与を受けた2,000万円については相続財産に加算して申告をすれば良いことになります。
相続時精算課税の贈与申告は必要ありません。
また、この制度を適用しないことによる相続税・贈与税の税負担の有利不利も発生しないものと考えます。
(もともと贈与額が2,500万円以下で精算課税制度贈与税額もゼロのため。)

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2009年06月07日
たらみ様
兵庫県芦屋市の税理士、長嶋と申します。
相続時精算課税を選択するかどうかは、たらみ様のご判断となります。
<相続時精算課税を選択するとき>
・贈与税の申告期限
・相続税の申告期限
のいずれか早い日までに、贈与税の申告書を提出すれば、この制度を利用することができます。
<相続時精算課税を選択しないとき>
相続財産に含めて、相続税の申告を行います。
兵庫県芦屋市の税理士、長嶋と申します。
相続時精算課税を選択するかどうかは、たらみ様のご判断となります。
<相続時精算課税を選択するとき>
・贈与税の申告期限
・相続税の申告期限
のいずれか早い日までに、贈与税の申告書を提出すれば、この制度を利用することができます。
<相続時精算課税を選択しないとき>
相続財産に含めて、相続税の申告を行います。

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