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質問タイトル:
果たして公正証書が執行できるのか?
名前:王流緒亜那辛愚 質問日:2008年05月10日
不動産を子供3人が相続することになりました。公正証書には不動産が各人に相続されるよう記載されていましたが、そのうち2人に相続されるべき不動産は、被相続人が名義貸ししたものであったことが判明し、本来の持ち主に返さなければなりません。残り1人の相続人が、自分に相続するように記載された土地は、公正証書の通り自分のものであると主張しています。2人は公正証書は無効で、改めて一から協議すべき事項であると主張しています。公正証書は執行できるのでしょうか?
また、公正証書があれば、登記は簡単にできると聞いたことがあります。残り1人の相続人が主張通り、他の2人に内緒で登記ができてしまうのでしょうか?

事務所名:伊藤紘一法律事務所
取扱地域: 東京都  回答日時:2008年05月16日
名義貸しのものでも、登記は出来ます。 写真1

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事務所名:広瀬司法書士事務所
取扱地域: 全国 回答日時:2008年05月14日
広瀬司法書士事務所、広瀬泰高と申します。

ご質問の件ですが、

・公正証書遺言は、有効とみなされる可能性が高いと思われます。
相続登記も公正証書遺言があれば単独でできてしまうので、登記申請を防ぐことはできません。
ただし、ほかの財産がなければ、遺留分減殺請求ができると思われます。話し合いがまとまれば、一旦相続登記が入っても遺留分減殺を原因として再度移転登記をすることも可能です。
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事務所名:行政書士オフィスぽらいと
取扱地域: 茨城県  栃木県  群馬県  埼玉県  千葉県  東京都  神奈川県  回答日時:2008年05月10日
はじめまして。行政書士の財間と申します。
遺言の内容と事実がちがう場合は、その部分だけが無効となります。

今回は、2人の相続人がもらう不動産が、実は他人のモノだったということですので、その不動産に関する遺言の部分が、無効となります。

つまり残り1人の相続人がもらう不動産については、真に故人のモノであるかぎり、遺言が有効となります。

遺言書があれば登記はできますので、ほかの2人に断わりもなく、登記することはできます。

もし、この不動産以外に故人の財産がない場合は、ほかの2人には「遺留分」という最低限の相続分がありますので、不動産を相続した人に「遺留分の請求」をすることができます。

2人から遺留分の請求をされれば、不動産を相続した人は、どうやって遺留分の支払いをするか、3人で話し合うことになります。

遺言どおり登記をすると、後日2人から
遺留分を請求されなければ、不動産は1人のモノ。
請求されれば、遺留分を限度として、遺産分割協議をすることになるということです。
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