
| 質問タイトル: 果たして公正証書が執行できるのか? |
名前:王流緒亜那辛愚 | 質問日:2008年05月10日 |
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| 不動産を子供3人が相続することになりました。公正証書には不動産が各人に相続されるよう記載されていましたが、そのうち2人に相続されるべき不動産は、被相続人が名義貸ししたものであったことが判明し、本来の持ち主に返さなければなりません。残り1人の相続人が、自分に相続するように記載された土地は、公正証書の通り自分のものであると主張しています。2人は公正証書は無効で、改めて一から協議すべき事項であると主張しています。公正証書は執行できるのでしょうか? また、公正証書があれば、登記は簡単にできると聞いたことがあります。残り1人の相続人が主張通り、他の2人に内緒で登記ができてしまうのでしょうか? |
| 事務所名:広瀬司法書士事務所 | |
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| 取扱地域: 全国 | 回答日時:2008年05月14日 |
| 事務所名:行政書士オフィスぽらいと | |
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| 取扱地域: 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 | 回答日時:2008年05月10日 |




