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建物の名義変更
今回、諸事情により御厚意で知人から一軒家を贈与していただけるお話を持ちかけられました。

その家には今回亡くなられたAさんが一人暮らしされていた。Aさんの娘Bさんに、その空き家になった一軒家に今後住んでくれないかと言われました。

この様な場合、名義をAさんから私に変更し建物を贈与する事務費以外に税金は発生するのでしょうか?

その時は具体的にいくら位の税金がかかりますか?


ちなみに土地は借地なので直接地主さんに支払います。

建物は築35年、100坪ほどの二階建ての家になります。

ご返答、よろしくお願いします。
タケさん2009年05月31日
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2009年05月31日

建物を贈与された場合には贈与税が課税されますが、建物は古いようですのでそんなには税金がかかりません。
 (固定資産税の評価額ー110万円)×10%
程度かと思います。
 問題は借地権です。所在地はどこかわかりませんが通常建物の所有が変ると借地権の移転があったものとして贈与税の対象になります。こちらの方が相当多額になるものと推定されます。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

マザーズ法務司法書士事務所

現在未掲載の専門家

2009年05月31日

名義を亡くなられたAさんからタケ様に贈与により変更すると、建物と土地の借地権に課税されます。
築35年の建物は別として、土地に対しては一般的に土地の路線価格の約60%ぐらいです。
亡くなられたAさんの相続人Bさんと一緒に、一度マザーズ法務司法書士事務所に相談ください。
土日でも相談ができます。ご都合の良い時間をお電話かメールでご連絡ください。
マザーズ法務司法書士事務所
司法書士 柴田行康
mothers@mo-legal.jp
マザーズ法務司法書士事務所

現在未掲載の専門家

OAG税理士法人

現在未掲載の専門家

2009年06月01日

贈与を受けた場合には、1年間に贈与を受けた財産の価額から110万円を差引いた金額に対して贈与税が課されます。
贈与を受けた建物の価額は、「固定資産税評価額」となります。

なお、土地は借地(借地権)ということですが、この借地権はB 様がお持ちでしょうかそれともタケ 様がお持ちになるのでしょうか。
これによっても、頂いたご相談内容では税金がいくらになるか不明です。

宜しくお願い致します。
OAG税理士法人

現在未掲載の専門家

ちよだ税理士法人

現在未掲載の専門家

2009年06月02日

こんにちは。
ちよだ税理士法人と申します。
ご質問についてお話しさせて頂きます。

 一般的に贈与を受けますと贈与税が発生します。

 タケ様の場合も、建物の贈与を受けますので贈与税が発生します。

 また、その建物が建っている土地が借地であることに注意が必要です。

 建物の贈与をしてもらったと思われるかもしれませんが、一般的には、借地に建てられている建物の贈与ですと、その土地を使用収益する権利である借地権の贈与も同時に発生するものと思われます。

 この場合、建物以外の税金として借地権に対する贈与税が発生する事になり、思いの外その時の負担が発生してまいります。

 また、借地権の権利者変更については、Aさんが契約をした契約書に変更について色々と書かれていると思いますし、地主様との関係にも影響します。

 タケ様の場合には、借地権や地主様との問題もございますので、事前にご相談されておく事をおすすめいたします。
ちよだ税理士法人

現在未掲載の専門家

長嶋佳明税理士事務所

現在未掲載の専門家

2009年06月04日

タケ様
兵庫県芦屋市の税理士、長嶋と申します。

建物の名義変更をするときにかかる税金は、次の3つです。
・贈与税
・不動産取得税
・登録免許税

いずれの税金も「固定資産税評価額」を元に計算されます。
固定資産税評価額がご質問の内容からわかりませんので、具体的な税額は、
・贈与税→税務署
・不動産取得税→都道府県
・登録免許税→法務局
にて、確認されることをお勧めします。

なお、借地権の贈与という問題も出てきますので、ご注意ください。
長嶋佳明税理士事務所

現在未掲載の専門家

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