固定資産税と相続について
祖父名義の土地につきまして、30年前に祖父が亡くなった際、
父の6人兄弟の間で相続手続き及び相続人代表者の届けをしていなかったとのことです。
祖父と私の家族で同居していた関係で、固定資産税が8年前から毎年祖父名義で我が家に来ており、父が納付しておりました。
昨年末、父が他界したのですが、また今年も我が家に納税通知書が来ております。
祖父、父、そして伯父3人が亡くなり、現在生存している相続人は伯父2人となっている現状です。(亡くなった伯父にはそれぞれ嫁子供はおります)
私としては伯父2人に納税通知書を送付して貰うよう町役場に話そうと考えているのですが、それは可能なことでしょうか?
本来、現存する伯父2人が相続すべき税金であり、母及び私には祖父名義の固定資産税をどうこうする立場には無い様に思うのですが(連帯納税義務はあるのでしょうか?)。
どうぞよろしくお願いいたします。
- 熊本人さん 2009年5月26日
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- 回答者堀・峰岸法律事務所
- 回答日2009年5月27日
- 根本的な誤解があるように思います。
まず,生存している伯父さんも,質問者さんも,お母さんも,亡くなった伯父さんの子供も,場合によってはその嫁さんも,その不動産について共有持分を有していますから,みーんな納税義務者です。
納税通知は,行政側の便宜で特定の1人に送るようにしているだけで,通知に応じて税金を支払った人は,やろうと思えば,他の共有者に対し,持分に応じた相当の負担を求めることができます。
ですから,通知書を押し付けあっても,根本的な解決にはなりません。
税金の問題と解決するためには,所有者全員で,誰が負担するか話し合うか(通常,その土地を使用している人が負担するのが公平です),遺産分割協議をするしかないでしょう(時間が経てば,共有者がさらに,孫,ひ孫の代となり,遺産分割協議が事実上不可能になってしまいます)。
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峰岸法律事務所
弁護士 峰岸泉
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- 回答者過去掲載の専門家
- 回答日2009年5月27日
- その不動産を相続した人は支払うことになりますが、相続は決まっていないのですか。
決まっていないとしてもその不動産を利用している人が支払うことになるのが普通です。
これは使用貸借(地代なしで借りること)であっても固定資産税を支払っても使用貸借の関係は変らないからです。そうすると貴方のお父様が支払っていたことは自然のことかと思いますがいかがですか。
利用していない他の伯父に支払わせるのには無理があるように思います。
税理士 高山秀三

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- 回答者過去掲載の専門家
- 回答日2009年5月30日
- 熊本人様
兵庫県芦屋市の税理士、長嶋と申します。
祖父様の相続のときの遺産分けが終わっているのかどうかの確認をされることをお勧めします。
遺産分けが終わっていないのでしたら、今から遺産分けの手続きが必要です。
納税通知書の送付先は、不動産の名義人です。
正式に遺産分けをすれば、自動的に納税通知書の送付先も変わります。
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