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生前の還付金
・今年2月に父が亡くなりました。
・それに合わせて限定承認の書類を家裁に提出いたしました。
・限定承認の決定はまだ家裁より下りていません。
・法定相続人は私一人です。

質問事項1
5月に入り 税務署よりH17年度(4年前)の加算税&延滞税の納付書が送られて来ました。
合わせて 18年度、19年度の還付金の返還もしたとのことでした。
理由は分かりませんが、今更ながら所得税の還付金が返還されます。
通常ならば18,19年度に関しては既に還付されているべきもの。
更に、通常であれば生前に還付されていたはずのもの。

今回還付されるものは本来であれば生前還付されているべきものなのに
相続課税対象になるのでしょうか?
理由はどうあれ相続人が受領することで相続財産とみなされるということでしょうか?

相続財産であれば限定承認をしていますので
財産目録に還付金を記述しなければいけません。
本来であれば、生前に父がもらえていた還付金を
財産目録に入れるということが腑に落ちません。

ぜひ、ご教授いただければと思います。
ニックさん2009年05月26日
堀・峰岸法律事務所

堀・峰岸法律事務所

2009年05月28日

お父様が生前還付金を受け取っていたら,
その分,財産目録の現金ないし預金の部分
が増え,それが相続財産になるのですから,
どっちでもいいのでは?
堀・峰岸法律事務所

堀・峰岸法律事務所

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税理士法人プラス 大阪事務所

現在未掲載の専門家

2009年05月27日

ニック様

税理士法人プラスです。
どういった事情であるのかわかりませんが、お父様が受け取るべきだった還付金は、お父様の遺産になると思われます。

お父様が本来生前に受け取って、現金が増えていたはずのものが、後になって振り込まれたわけですので、未収入金に該当する事になります。
税理士法人プラス 大阪事務所

現在未掲載の専門家

長嶋佳明税理士事務所

現在未掲載の専門家

2009年05月29日

ニック様
兵庫県芦屋市の税理士、長嶋と申します。

還付金は、本来お父様が受け取るべきものです。
現金を受け取る権利があるという意味で、相続財産になりますので、「相続財産とみなされる」のではなく、元々相続財産になるものです。
長嶋佳明税理士事務所

現在未掲載の専門家

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