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自己破産者の父のマイナス相続
お教えください。
父は数年前に自己破産しているのですが、最近亡くなった母が消費者金融に借金を残しています。その場合、父に支払い義務があるのでしょうか。それとも長女である私なのでしょうか。
益田雅子さん2009年05月25日
堀・峰岸法律事務所

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2009年05月25日

お父様は,借金の1/2を相続します。
数年前の自己破産は関係ありません。

その余の1/2の債務は,益田様を含めた
兄弟姉妹間で分割されて相続します。

債務を免れるためには,相続放棄の手続を
します。


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長嶋佳明税理士事務所

現在未掲載の専門家

2009年05月26日

益田雅子様
兵庫県芦屋市の税理士、長嶋と申します。

相続人は、
・お父様
・益田様ご兄弟
となりますので、借金も相続することになります。

プラスの財産よりもマイナスの財産(借金)の方が多いようですと、相続放棄も検討されてはいかがでしょうか。
長嶋佳明税理士事務所

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