- 相続について
- 母が亡くなり分割相続で姉兄で話合いをしています。
姉は既に結婚し別の場所に居住しています。
兄も同じく結婚し別の場所に居住しています。
私は結婚当時から同居していましたが、母の病気が原因で妻や子供達もストレスが溜まり別居を考えていた矢先に、母が別の病気を患い一緒に住んで欲しいと言われた事で、別居を止め入退院を繰り返した母と家族で亡くなるまで住んでいました。現在も住んでいます。
別居を止めた事で建物も古い為、2階を増改築して(2世帯住居)母名義の土地を抵当にローンをしていて、建物の共有者という事になっています。
母が亡くなった後、相続の件でこちらの条件は提示していました。
土地は兄と1/2(これは母が生前言い伝えてきていたことで姉兄も承知)
預貯金は1/3以下で構わない
現在居住している事から土地を兄と分割するには・・・
更地にしなければならない
新しく家を建てなければならない
その間、生活する場所の補償を含め現在のローンを負担して欲しい
これは可能でしょうか?
もし上記の提示を姉兄が納得できないと言ってきた場合、どう対処したらいいでしょうか。
また、母が所有していた高価な宝石やバッグ、他家財は相続の対象に含めるのでしょうか。
以上、よろしくお願いします。 - ポチさん2009年05月24日
2009年05月24日
こちらの提案する遺産分割案が可能かどうかは
相手方次第ですのでなんとも言えません。
お母さんが生前に言い伝えたことは,法的には
効力はありません。
少なくとも,遺産分割調停・審判に至った場合,
法定相続分を基本に,話合いを進め,分割案を
決めていきますので,そこからずれた分割案は,
相手が同意しない限りないでしょう。
宝石やバッグ,家財も相続財産ですので,対象と
なります。もちろん,実際は,形見分けというように
各別,評価とかしないで,一括して誰々にということが
多いですが,それは,各相続人の同意があるから
で,勝手に処分していいということではありません。
個別の依頼,相談を検討の方は
お気軽にお電話ください。
峰岸法律事務所
Tel.03-3580-1415
e-mail minegishi26123@ybb.ne.jp
相手方次第ですのでなんとも言えません。
お母さんが生前に言い伝えたことは,法的には
効力はありません。
少なくとも,遺産分割調停・審判に至った場合,
法定相続分を基本に,話合いを進め,分割案を
決めていきますので,そこからずれた分割案は,
相手が同意しない限りないでしょう。
宝石やバッグ,家財も相続財産ですので,対象と
なります。もちろん,実際は,形見分けというように
各別,評価とかしないで,一括して誰々にということが
多いですが,それは,各相続人の同意があるから
で,勝手に処分していいということではありません。
個別の依頼,相談を検討の方は
お気軽にお電話ください。
峰岸法律事務所
Tel.03-3580-1415
e-mail minegishi26123@ybb.ne.jp

現在未掲載の専門家
2009年05月25日
遺産分割は相続人3人の話し合いがすべてです。お申し出のようなすべての条件を加味して話し合ってください。
土地を兄様に分割できないときは、預貯金を多く渡すとか、それでも足りない時はあなたの固有の資金を支払う代償分割の方法とか、又、売却してローンを返済し残りを現金で分ける方法もあります。
今のところ話合いが行われていないようですから、今のうちからあれこれ考えてもせんないことですので、一度話し合ってその結果を見て又ご相談ください。
お母様に帰属していたすべての財産債務が相続の対象になりますので、宝石やバッグ等も対象にになります。
税理士 高山秀三
土地を兄様に分割できないときは、預貯金を多く渡すとか、それでも足りない時はあなたの固有の資金を支払う代償分割の方法とか、又、売却してローンを返済し残りを現金で分ける方法もあります。
今のところ話合いが行われていないようですから、今のうちからあれこれ考えてもせんないことですので、一度話し合ってその結果を見て又ご相談ください。
お母様に帰属していたすべての財産債務が相続の対象になりますので、宝石やバッグ等も対象にになります。
税理士 高山秀三

現在未掲載の専門家

現在未掲載の専門家
2009年05月26日
ポチ様
兵庫県芦屋市の税理士、長嶋と申します。
遺産分けは相続人での話し合いで自由に決めることができます。
法的にも「自由」に決めることになっています。
ご兄弟が納得できない場合も、全員が納得できるよう話し合うしかありません。
また、すべての財産が相続の対象となりますので、宝石・バッグ・家財すべて、相続財産となります。
兵庫県芦屋市の税理士、長嶋と申します。
遺産分けは相続人での話し合いで自由に決めることができます。
法的にも「自由」に決めることになっています。
ご兄弟が納得できない場合も、全員が納得できるよう話し合うしかありません。
また、すべての財産が相続の対象となりますので、宝石・バッグ・家財すべて、相続財産となります。

現在未掲載の専門家
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