相続Q&A 専門家があなたの質問にお答えします

質問タイトル:
行政書士の方から内容証明が送られて来ました
名前:わい 質問日:2008年05月08日
父方の祖父は20年前に他界。私の父母も数年前に他界しています。父は5人兄弟の四男です。父方の祖父の名義のままになっている土地・山林があり、父の兄(長男)から相続の件を依頼されたという行政書士の方から内容証明が送られてきました。①相続について私の言い分を文書での回答がない場合は法廷相続の相続持ち分で相続を行う。②その場合の手続きは相続人の誰かから(この場合は父の兄の長男)の申し出で出来、他の相続人の署名が印鑑証明・承諾書は一切必要ない
 
という内容でした。そんな事が可能なのでしょうか?教えて頂けたら幸いです。よろしくお願いします

事務所名:伊藤紘一法律事務所
取扱地域: 東京都  回答日時:2008年05月13日
法定相続分で共有登記なら、相続人の一人の単独申請で出来ます。 写真1

この専門家に依頼する

事務所名:内藤司法書士事務所
取扱地域: 茨城県  栃木県  群馬県  埼玉県  千葉県  東京都  神奈川県  回答日時:2008年05月08日
不動産の相続の登記の場合,法定相続分通りに登記する場合には,相続人の中の1人が申請することにより,登記することが可能です。

なぜなら,保存行為であり,他の相続人を害することがないからです。
写真1

この専門家に依頼する

事務所名:司法書士法人新宿事務所
取扱地域: 全国 回答日時:2008年05月08日
司法書士法人新宿事務所の山田です。
ご相談ありがとうございます。
結論から言うと、可能です。
相続人皆さんで遺産分割協議を行い、法定相続以外の持分を取得するのであれば、基本的には相続人の方の押印が必要ですが、法定相続であれば、相続人のうちの一人から申請できるのです。
写真1

この専門家に依頼する