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質問タイトル:
相続について
名前:ナオミ 質問日:2008年05月07日
家族は両親と私、戸籍上、認知された妹(既婚)がいます。母は専業主婦ですが、母名義の預金と家があります。
母が亡くなった場合、認知された妹に相続の権利は有るのでしょうか?母はすべての預金と家は、私に譲ると口約束していますがそれは有効でしょうか?母が遺言書を作成しておけば、トラブルは避けられるでしょうか?

事務所名:伊藤紘一法律事務所
取扱地域: 東京都  回答日時:2008年05月13日
認知したのが父であれば、その子は、母を相続しません。
母が認知したなら、相続人になります。
遺言書を作った方が良いのですが、相続人であれば遺留分の権利行使はできます。
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事務所名:高山秀三税理士事務所
取扱地域: 東京都  回答日時:2008年05月07日
 認知された妹さんはお父様の相続人にはなりますが(法定相続分は貴方の相続分の1/2)、お母様と養子縁組がないと お母様の相続人にはなりませんので相続権はありません。
 相続財産に対する口約束は効果がありませんので遺言書を作成しておく必要があります。
 お母様が亡くなったときの相続人は、貴方とお父様ですが、妹さんとお母様が養子縁組していれば妹さんも相続人になります。
 また、お母様名義の預貯金等で、その原資がお父様からのものでできている場合は、明らかに贈与されたもの等を除いて、原則としてお父様に帰属する財産となりますのでご注意ください。
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事務所名:広尾総合法律事務所
取扱地域: 東京都  回答日時:2008年05月07日
認知ということから、妹さんはお父様の子というだけであって、お母様の子はナオミ様だけと推察されるのですが。。。

とすると、お母様の相続人はナオミ様だけであって、妹さんは相続人にはなりえません。


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事務所名:司法書士法人新宿事務所
取扱地域: 全国 回答日時:2008年05月07日
司法書士法人新宿事務所の山田です。
ご相談、ありがとうございます。
お母様の遺言があっても、認知された妹さんにも相続権があります。
遺留分といって、その妹さんが請求されればあなたの相続分の4分の1の権利を取得することができます。今後のトラブルを避けるために、今のうちに相談しておいたほうがよいでしょう。
よろしければ以下のアドレスに直接ご相談ください。soudan@e-shihoushoshi.com
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