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質問タイトル:
法定相続人に関する件
名前:小谷 浩之 質問日:2008年05月06日
法定相続人の範囲について教えてください。
1.被相続人には配偶者・両親は死亡。
2.被相続人には子供4人いましたが、健在者は  一人です。
この場合の法定相続人は
 健在者
 他の死亡した3名の各子供達
と考えてよろしいのでしょうか。
ご教示お願いします。  

事務所名:広瀬司法書士事務所
取扱地域: 全国 回答日時:2008年05月14日
広瀬司法書士事務所、広瀬泰高と申します。

ご質問の件ですが、

・法定相続人について、そのご理解で正しいと思います。念のため付け加えておきますが、被相続人より後に亡くなった子供がいる場合には、代襲相続にはなりませんので、子供の配偶者も相続人になります。
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事務所名:伊藤紘一法律事務所
取扱地域: 東京都  回答日時:2008年05月13日
死亡した3名の子の死亡日が、被相続人より後の場合、その妻も相続人になります。死亡日が前であれば、健在者、他の死亡した3名の各子供達ということになります。 写真1

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事務所名:益本公認会計士・税理士事務所
取扱地域: 埼玉県  千葉県  東京都  神奈川県  回答日時:2008年05月12日
被相続人に配偶者と子供がいる場合はその方達が法定相続人となります。
今回の場合、配偶者がお亡くなりになられているということなので法定相続人は被相続人の4人のお子様となります。
しかし、既に3名のお子様がお亡くなりになっているということですので、その亡くなられたお子様のお子様(被相続人のお孫様)が代襲相続することになります。
したがって今回の法定相続人は、ご質問のとおり被相続人のご健在のお子様1名とお孫様ということで間違いはありません。
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事務所名:高山秀三税理士事務所
取扱地域: 東京都  回答日時:2008年05月07日
この場合の相続人は
 健在の子、
 既に亡くなった子の子(孫)
 孫が亡くなっているときは孫の子(曾孫)で す。
  あなたのご指摘のとおりです。
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事務所名:内藤司法書士事務所
取扱地域: 茨城県  栃木県  群馬県  埼玉県  千葉県  東京都  神奈川県  回答日時:2008年05月06日
ご質問の場合の相続人は,健在者及び他の死亡した3名の各子供たちで,間違いありません。
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事務所名:広尾総合法律事務所
取扱地域: 東京都  回答日時:2008年05月06日
健在者と他3名の方のお子さんたちが相続人となります。 写真1

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