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質問タイトル:
相続放棄後の基礎控除
名前:Mickey 質問日:2008年05月06日
以前質問しましたおり、第1順位の相続人(1名)
が相続放棄した場合、第2順位の相続人(4名)が相続する場合の基礎控除は5000万円プラス1000万円×4名分の9000万円と回答を得ましたが、税務署の担当者は相続放棄する前の5000万円プラス1000万円×1名で6000万円は変わらないと言われました、どちらが正しいのでしょうか?
ご教授下さい。

事務所名:伊藤紘一法律事務所
取扱地域: 東京都  回答日時:2008年05月13日
すみません。
税務署の言うとおりで、相続税法15条1項2号で、相続の放棄がなかったものとした場合における相続人の数となっています。
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事務所名:益本公認会計士・税理士事務所
取扱地域: 埼玉県  千葉県  東京都  神奈川県  回答日時:2008年05月12日
先日は大変失礼いたしました。
被相続人に配偶者、子供がいない場合の法定相続人はご両親となります。
今回の質問においてはお母様お一人が法定相続人となります。
しかし、そのお母様が相続放棄をして4人のご兄弟に相続権が移ったということですが基礎控除の法定相続人の人数を計算する際の計算方法では例外として相続放棄しても人数として計算されます。

従って基礎控除の計算は
5,000万円+(1,000×相続放棄した法定相続人(お母様))となり基礎控除額は
6,000万円になります。

専門家でありながら本当に失礼いたしました。
以後、よく確認して回答させていただきます。

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事務所名:高山秀三税理士事務所
取扱地域: 東京都  回答日時:2008年05月07日
相続税の取り扱いには民法の規定と異なるものがいくつかあります。
 相続税の基礎控除の計算においては、相続放棄があったとしても放棄がなかったものとした場合の相続人で計算することになっておりますので、税務署の回答が正解です。
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