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遺産分与について
父が亡くなり、相続人は母姉3人私を含む計5人です。実家に居る長姉は土地家屋は自分にと思っているようで、私は長姉に土地家屋を残す事に依存は無く、残りの保険金預金などを分けたいと思っていますが、可能ですか?財産目録は1億円以上の遺産ではないので必要は無いといわれているらしく作成していないようです。目録も無い場合、どういった分け方が出来るものなのでしょうか?
lulutteさん2009年05月11日
柴崎行政書士事務所

現在未掲載の専門家

2009年05月12日

相続財産をどのように分けるかは、遺言書がなければ、相続人間による遺産分割協議で決定することになりますので、lulutte様のご意見も可能かと思います。
また、財産目録は、どの財産を誰が相続するのかを相続人間ではっきりさせるためにも、作成することをおすすめします。

行政書士 柴崎角人
柴崎行政書士事務所

現在未掲載の専門家

高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2009年05月12日

保険金は保険契約で指定された受取人が受け取り、遺産分割の対象にはなりません。それを分けると受取人からの贈与となり贈与税が課税されますので、注意が必要です。(但し、受取人は受け取った後、代償財産として分轄協議で支払うことは可能です)
 相続税の課税はされなくても、誰が何を相続するかといういう話し合いをし、その結果を遺産分割協議書として文書にし、署名、実印の押印、印鑑証明書の添付をします。これがないと不動産の名義変更や預貯金の引き出し等ができません。将来、資金の使途等のために、これらははっきり文書で残しておくことをお勧めします。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

長嶋佳明税理士事務所

現在未掲載の専門家

2009年05月13日

lulutte様
兵庫県芦屋市の税理士、長嶋と申します。

遺産分けは、相続人との話し合いにより決まります。
相続人のみなさんが納得すれば、 lulutte様のおっしゃるような分け方も可能です。

財産目録は作成されることをお勧めします。
具体的に、
・どの財産が
・どこに
・いくら
あるのか?の全体像を把握しておかないと、遺産分けそのものができないと思います。

「1億円以上の遺産」というのは、相続税の申告を意識している発言だと思われます。
「遺産分け」と「相続税」はまったく別のお話です。
長嶋佳明税理士事務所

現在未掲載の専門家

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