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海外結婚した人の遺産相続について
海外結婚して20年。以来日本には住んでいません。この3月に父が亡くなり母と姉3人私を含む計5人が相続人となりました。父の告別式には出席しましたが、その後は日本へ行っていません。先日長姉から、私の印鑑証明は住民票が日本に無いことから排斥されたのでパスポートのコピーと現地の日本大使館で私が私であることを証明する書類(?)をもらってくるように言われました。これは税理士さんから言われたそうで、一体どんな書類が必要なのか分かりません。次回の日本行きは8月になります。どういった手続きが必要なのか、また期限もあるようですが海外からどういったことが可能なのかどうぞ宜しくアドヴァイスお願いします。
lulutteさん2009年05月11日
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2009年05月11日

外国に長く居住されていてもお父様の相続人であることには変わりありません。
遺産分割協議をし書面(遺産分割協議書)を作成しなければなりませんが、印鑑登録が日本にない方は、外国の日本公館(日本領事館又は大使館)でサイン証明をとってください。これが印鑑証明の代わりになります。
 相続税の申告期限は22年1月の応答日となりますが、それまでに遺産分けが確定することが望ましいので、8月に来日されたときに遺産分けの話し合いをれると思います。
 尚、サイン証明書は、遺産分割協議書用、税務署用、銀行用、法務局用など数通が必要になりますので余分におつくりになることをお勧めします。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

税理士法人プラス 大阪事務所

現在未掲載の専門家

2009年05月12日

lulutte様

税理士法人プラス・行政書士法人サポートプラスです。
お父様のご不幸、お悔やみ申し上げます。

海外にお住まいの方については、相続の手続き上、印鑑証明の代わりとなるサイン証明、住民票の代わりとなる在留証明が必要です。
いずれも総領事館や大使館で、申請することによって取得することができます。

国によって異なりますが、費用は割りと高いですので、発効日から3ヶ月以内のものを求められるサイン証明は、必要な部数を確認した上で取得しておかれることをお勧めいたします。

相続税の申告期限は、相続が発生してから10ヶ月でやってきますが、その他の手続きは特に期限はございません。ただし、一定の税額軽減特例を受けるためには、申告期限までに遺産分割協議をしておく必要がございます。
税理士法人プラス 大阪事務所

現在未掲載の専門家

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