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協議分割の仲裁に入ってもらえますか?
祖父が亡くなりました。
以前に祖母が他界しているので、相続人は子供3人です。
しかし、祖父が亡くなってすぐに子供の1人が亡くなったので、
3人の孫に代襲相続権がまわってきました。

祖父は公正証書遺言書を残しているのですが、
我々の父に大変有利な内容です。
父は生前、兄弟にいろんな迷惑をかけた人だったので、
相続人の1人である叔父が強固に反対しています。
これまで5人で話し合いをしてきましたが、平行線で
話し合いは一向に進まず、協議分割は不可能だと思いました。
しかし、叔父と決裂するのだけは避けたいのです。
遺言書どおりの相続をしたいものの、踏み切れない
複雑な事情がいろいろあります。
仲裁役の叔母は、『話し合いは無理だろうから、弁護士さんを間に入れて話し合ってはどうか?』と
新しく提案してきました。

私たち孫3人としては、祖父の思いが入った遺言があるので、
その通りに進めようと思っていますが、叔父に恨まれてはかなわないので、
叔父がしょうがないと納得できる形で相続を済ませたいのです。
そこで、叔母の提案である『弁護士さんを間に入れて…』ということを
視野に入れて考えるようになりました。
「もしも私たちが提案する妥協点まで話し合いで到達できない場合は、
遺言執行をする」と言っておけば、叔父にも恨まれないで済むかな…と思ったのです。
こういった難しい仲裁に弁護士さんは入ってくれるものなのでしょうか?
またそういった契約の場合、弁護士さんによってまちまちだとは思いますが、
大体どれくらいの手数料がかかるのですか?
友近さん2009年05月10日
堀・峰岸法律事務所

堀・峰岸法律事務所

2009年05月13日

友近様が,考えるところの仲裁とは,中立的な立場での調整役でしょうか?それとも,友近様方の代理人として,友近様方の利益のために,相手方を穏便に説得して欲しいということでしょうか。
弁護士が,前者のような調整役を頼まれることはよくあり,このような仲裁役が必ずしも禁止されている訳では有りませんが,各当事者から不信感を抱かれる危険性が多いため,弁護士としては,受任を避ける傾向にあります。
後者でしたら,代理人としての通常の交渉ですので,特に問題なく受けるものと考えられます。
手数料は,決まっておりません。各弁護士ごとに報酬規程を決めていますので,相談をしてみて,どこまで依頼するか等も含めて,見積もりを出してもらってから,委任するかどうか決めたらいかがでしょうか。
今回の事例の場合,弁護士への依頼の範囲も,具体的な説得交渉から,単なる代理人名義での通知(最終通告書のようなもの)までいろいろ考えられると思います。


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