- 不動産(土地)税金や贈与について。
- 初めてメールをさせて頂きます。
私の父の話なのですが、困っている母を見ているといてもたってもいられなくて、おすがりするつもりでメールをさせて頂いております。
どうか聞いて下さい。
父方の祖父が亡くなり、父は父の兄(現在行方不明)と育ての母と3名で土地を相続しました。
その後、父の兄がその土地に家を建て、現在は父の兄の彼女?(未入籍だと思われます)とその家族がその家に父の兄不在のまま10数年住みつづけております。
ちなみに固定資産税は父が払い続けております。
このような場合、この土地の名義を放棄する事は出来るのでしょうか?
また、父には育ての母がおり、その育ての母の生活も父が見ております。
ちなみに父は小さい会社のサラリーマンで裕福な家庭でもありません。税金を払うのだけでも大変です。
育ての母に土地を贈与する事は可能なのでしょうか?その場合、贈与税もかかると思われるのですが、とにかく一刻も早く、名義から抜け出したいと思っております。
一体どうしたら、このような環境から抜け出せるでしょうか?
お忙しいところ大変恐れ入りますが
心からお返事お待ちしております。
どうぞ宜しくお願い致します。 - 真美さん2009年05月08日
2009年05月08日
祖母がなくなられたか離婚されており、祖父が再婚して その人にお父様が育てられたということでよろしいでしょうか。
又、土地を3名で相続したというのは遺産分割協議書又は遺言書で確認されたのでしょうか。
父の兄の彼女との親族関係をはっきりさせてください。
お答えするには前提条件がはっきりしないものが多いのですが、今の範囲でお答えします。
固定資産税は3人で支払うものですから、全部お父様が払う必要はありません。他の2人に請求して回収することができます。又、兄の家族は生計が別の家族ですので、持分相当の地代を請求し、借地権を売却して、現在の使用貸借から賃貸借に切り替えることもできます。
土地の贈与はできますが、どこの土地で評価額がどれくらいかわかりませんが、贈与した場合には贈与税がかかります。一番いいのは現在建物を建てている人に売却するか贈与するのが
経済的でしょう。
売却した場合で売却益が出たときは譲渡所得税(20%)がかかります。
税理士 高山秀三
又、土地を3名で相続したというのは遺産分割協議書又は遺言書で確認されたのでしょうか。
父の兄の彼女との親族関係をはっきりさせてください。
お答えするには前提条件がはっきりしないものが多いのですが、今の範囲でお答えします。
固定資産税は3人で支払うものですから、全部お父様が払う必要はありません。他の2人に請求して回収することができます。又、兄の家族は生計が別の家族ですので、持分相当の地代を請求し、借地権を売却して、現在の使用貸借から賃貸借に切り替えることもできます。
土地の贈与はできますが、どこの土地で評価額がどれくらいかわかりませんが、贈与した場合には贈与税がかかります。一番いいのは現在建物を建てている人に売却するか贈与するのが
経済的でしょう。
売却した場合で売却益が出たときは譲渡所得税(20%)がかかります。
税理士 高山秀三

現在未掲載の専門家
2009年05月09日
真美様
兵庫県芦屋市の税理士、長嶋と申します。
土地の名義の放棄を考える前に、まずできることから始められてはいかがでしょうか。
(1)固定資産税はお父様持分の負担のみですので、それを超えてお支払いになっておられるのなら、それぞれの名義の方に請求する。
(2)父の兄の彼女さんへ「地代」を請求する。
これらができるだけでも、経済的な負担は少なくなると思います。
これらができないようですと、土地の売却や贈与を検討されてはいかがでしょうか。
また、育ての母に土地を贈与する事も可能ですが、贈与税などの経済的負担が大きく、贈与を断念される方もいらっしゃいます。
この負担がどれくらいになるのか?は、お聞かせいただいた内容だけでは把握できません。
信頼できそうな専門家に、具体的にご相談されることをお勧めします。
兵庫県芦屋市の税理士、長嶋と申します。
土地の名義の放棄を考える前に、まずできることから始められてはいかがでしょうか。
(1)固定資産税はお父様持分の負担のみですので、それを超えてお支払いになっておられるのなら、それぞれの名義の方に請求する。
(2)父の兄の彼女さんへ「地代」を請求する。
これらができるだけでも、経済的な負担は少なくなると思います。
これらができないようですと、土地の売却や贈与を検討されてはいかがでしょうか。
また、育ての母に土地を贈与する事も可能ですが、贈与税などの経済的負担が大きく、贈与を断念される方もいらっしゃいます。
この負担がどれくらいになるのか?は、お聞かせいただいた内容だけでは把握できません。
信頼できそうな専門家に、具体的にご相談されることをお勧めします。

現在未掲載の専門家
![]()
土地

- 相続人であることを知らなかった
1年半前に叔父(Aとする。)が亡くなりました。私の亡くなった母の弟にあた ... - 相続税or贈与税
父の他界により、遺産の分割協議を考えています。父の実家の土地を売却後、父 ... - 土地相続
主人は二人兄弟の次男です。 ... - 土地、建物の相続 その2
建物を解体途中で所有者が亡くなった場合の相続について質問した者です。 ... - 土地、建物の相続
お尋ねします ... - 遺産相続、遺留分の請求に関して
こんばんわ。教えて下さい。 離婚した父が亡くなりました。 ... - 母の再婚と遺産相続
先週母が他界しました、母は1年前に再婚して配偶者には子供はおりません。 ...








