相続人
相続人についての質問です。

A.祖母(亡くなった人)
B.父(祖母の養子/一人っ子/祖母より先に他界)
C.私&兄弟(相続人)
D.父の養子縁組した子供(2人/未成年)

祖母の預金通帳の残金の移動をする際に書類を提出しなくてはいけなく、相続人の順位をお尋ねしたくメールを書いております。

父が、私の母と離婚後再婚しまして、その再婚相手の連れ子(D)を養子縁組しています。
今回は、祖母(A)の相続で配偶者(祖父)は他界しており、息子である父(B)も祖母(A)より先に他界しているので孫(C)が相続人になると思うのですが、父が再婚した際に養子縁組した子2人(D)も私たち同様、今回の場合は祖母の孫扱いになり相続人になるのでしょうか?
父が亡くなった際に、再婚相手の元配偶者の方には婚姻を終了として籍を抜いてもらったのですが、その連れ子はそのまま私たちと同じ戸籍に名前が残っているままなのです。
その人達とは、ほとんど面識もないのですが、その2人の子供も相続人になる場合はその人達の印鑑証明等書類が必要なのでしょうか?
お手数ですが宜しくお願い致します。

ニコラスさん2009年05月07日
柴崎行政書士事務所

現在未掲載の専門家

2009年05月07日

今回のご質問内容から考えると、ご祖母様がお亡くなりになられた場合の相続人は、ニコラス様のご質問にあるC、Dの方があたります。
Dはともに未成年ということですから、それぞれに特別代理人をたてる必要があります。
特別代理人の選任は家庭裁判所での手続きとなります。

なお、以前、お父様がお亡くなりになったときの相続はどのようにご対応されたのでしょうか。
Dの方がすでに生まれていれば、お父様の相続人としてもC、Dの方は該当していたはずです。
その時の手続きの際の連絡先などを確認されると良いでしょう。
相続手続きに関して、専門家にご相談されるのもひとつの案かと思います。

行政書士 柴崎角人
柴崎行政書士事務所

現在未掲載の専門家

高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2009年05月08日

義母の連れ子はお父様と養子縁組し、離縁しないまま現在まで継続している場合は、祖母の相続人になります。
 遺産分割の際は未成年ですので、家庭裁判所に申請した特別代理人が、未成年に代わって遺産分割等の協議、相続手続きに加わります。
 従って、特別代理人の家庭裁判所の認定書とその人の印鑑証明が必要になります。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

長嶋佳明税理士事務所

現在未掲載の専門家

2009年05月09日

ニコラス様
兵庫県芦屋市の税理士、長嶋と申します。

相続人になるのは、
・Cの方
・Dの方
になります。

Dのお二人は、養子縁組の離縁をされておられないご様子ですので、相続人になります。また、未成年ということですので、家庭裁判所で選ばれる「特別代理人」が、Dのお二人の代わりに遺産分けの手続きを行います。

まずは、Dの親類などへ連絡をすることから始められてはいかがでしょうか。
長嶋佳明税理士事務所

現在未掲載の専門家

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