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質問タイトル:
名義変更の期間
名前:kame731 質問日:2008年05月05日
教えて頂きたいのですが、私の父と父の兄が共同名義で所有しております土地、建物があります。その父の兄は3年前に他界されました。父の兄の奥さんは既に他界されており相続はお二人いらっしゃる娘さんと言う事になると思うのですが、その娘さん間で何かあるのかも知れませんが父から再三要請をしても名義を変更されず、今年のその家の固定資産税も無くなった父の兄の名前とその他1名と言う事で次女さんが支払いをされており、後日金額の半分を指定口座に振り込むといった形をとった様です。このままだとずるずると続きそうなので相談したいのですが法的に3年も名義を変更せずに放置しておくと言う事は認められるのでしょうか?その家の価値はおそらく3.000万位だと思います。

事務所名:伊藤紘一法律事務所
取扱地域: 東京都  回答日時:2008年05月13日
遺産分割に時効はありませんが、早めに家庭裁判所に調停申立をした方が良いと考えます。 写真1

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事務所名:行政書士オフィスぽらいと
取扱地域: 茨城県  栃木県  群馬県  埼玉県  千葉県  東京都  神奈川県  回答日時:2008年05月07日
はじめまして。行政書士の財間と申します。
相続手続きには、期限がありません。何十年と放置されて、相続人が数十人になってしまう相続もあります。

共同で所有されている土地、建物からは、いくらかの収益があるのでしょうか?
娘さん二人にとって、あまりメリットがないと、手続きをする気にならないかもしれませんね。

また、娘さん二人がその土地、建物を欲しくないと思っている場合もあります。

このままズルズルと長引きそうでしたら、たとえば相場よりいくらか安い金額で、お父様が権利を買い取るといった提案をされてみてはいかがでしょうか?

お金が入るとなれば、すぐに動くかもしれませんよ。とくに女性の場合、お金の話には敏感です。
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事務所名:高山秀三税理士事務所
取扱地域: 東京都  回答日時:2008年05月05日
相続人が娘さん二人ということなので、早く遺産分割協議を行い、どちらか1人が相続するか、二人の共有にするかを決めていただくことが必要ですが、いつまでに遺産分割をしなけらばならないということはありません。

 遺産分けをしないでこのままに放置しておくと
次回の相続や売買等の処分においては、手続きが複雑になるので、早くするにこしたことはありません。
 遺産分割の方法がわからないのが原因であれば、税務署から「相続税の申告書のしかた」というパンフレット(無料)を貰えば、遺産分割協議書のサンプルが載っています。

 その結果土地建物の登記名義を変更しますが、これは司法書士さんが代理でやってくれますので、自分でできないときは、依頼されたらいいでしょう。
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事務所名:内藤司法書士事務所
取扱地域: 茨城県  栃木県  群馬県  埼玉県  千葉県  東京都  神奈川県  回答日時:2008年05月05日
まず,登記名義というものは,変更する義務はありません。登記名義を変更していなくても,その不動産の現在の所有者は,父と父の兄の娘2名の共有ということになります。

この不動産を父名義にしたいということになりますと,遺産分割協議ではなく,共有物分割協議をするか,売買により,共有持分を買うかの方法があるかと思います。共有物分割の方法をとったとしても金銭を支払う必要があると思います。

また,父の兄の娘が所有したいと考えている可能性もあるかと思います。

現在誰がそこに居住しているかなど,詳しい事情がわからないままお答えしていますが,早く解決しておいた方がよいかと思います。
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