- 被成年後見人の相続放棄
- 父はすでに亡くなっており、最近母が亡くなって相続が発生しました。姉妹は3人ですが、長姉が障害者(未婚で子供なし)で、妹が成年後見人となっています。長姉は施設に入所していますが、父の遺産と障害者年金で、今後の生活に不安はありません。今回の相続で財産が増えると、施設の費用が上がってしまい、かえって蓄えを取り崩すことになります。施設の手続き等の諸事は、残りの2人で面倒を見るように決めています。
この場合、長姉に相続放棄というかたちは取れるのでしょうか?
遺留分があるから、放棄はできないとも聞きましたが、どうなんでしょうか? - れんげさん2009年05月06日
2009年05月13日
相続放棄がそもそも無理という訳ではありません。
被後見人の利益を害することはできませんから,相続放棄できるかどうかは,長姉さんが相続することによって得る利益と施設費用の上昇という不利益とを比較衡量して判断することになるでしょう。ただ,長姉さんの今後の生活に不安はないというだけでは,放棄の理由にはならないと思います。
手続的には,成年後見人の妹さんと長姉さんは利益相反となりますので,家庭裁判所に特別代理人の選任をしてもらい,その特別代理人が,相続放棄手続をすることになります。妹さんが勝手に放棄することはできません。裁判所に聞けば,手続を教えてくれます。
個別の相談,依頼を検討される方は,
お気軽にご連絡下さい。
峰岸法律事務所
弁護士 峰岸泉
tel 03-3580-1415
e-mail minegishi26123@ybb.ne.jp
被後見人の利益を害することはできませんから,相続放棄できるかどうかは,長姉さんが相続することによって得る利益と施設費用の上昇という不利益とを比較衡量して判断することになるでしょう。ただ,長姉さんの今後の生活に不安はないというだけでは,放棄の理由にはならないと思います。
手続的には,成年後見人の妹さんと長姉さんは利益相反となりますので,家庭裁判所に特別代理人の選任をしてもらい,その特別代理人が,相続放棄手続をすることになります。妹さんが勝手に放棄することはできません。裁判所に聞けば,手続を教えてくれます。
個別の相談,依頼を検討される方は,
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現在未掲載の専門家
2009年05月06日
れんげ様
名古屋のグッドブレイン司法書士総合法務事務所の和出吉央と申します。
ご質問拝見いたしました。
相続放棄というかたちは取れると考えます。
ただし以下の注意が必要です。
お姉さまが成年被後見人であるこのことですので、実際に相続放棄の手続をするのは、法定代理人(後見人)である妹様ということになりますが、お姉様と妹様は共同相続人であるので、相続放棄についていわば「利害が対立する」関係になります。
よって、このような場合は家庭裁判所へ、利害の対立のない第三者(特別代理人)の選任の申立てをして、そこで選ばれたもの(他の親族や弁護士・司法書士等の専門家が就任します)がさらに妹様に代わって、相続放棄の手続をします。
なお、遺留分があるから相続放棄ができないという関係性はありません
特別代理人の選任等、具体的な手続については、お近くの家庭裁判所、弁護士、司法書士等にご相談下さい。
遺産相続・事業承継・企業法務のことなら・・・
グッドブレイン司法書士総合法務事務所
代表司法書士 和出吉央
Mail wade@good-brain.jp
http://good-brain.jp
名古屋のグッドブレイン司法書士総合法務事務所の和出吉央と申します。
ご質問拝見いたしました。
相続放棄というかたちは取れると考えます。
ただし以下の注意が必要です。
お姉さまが成年被後見人であるこのことですので、実際に相続放棄の手続をするのは、法定代理人(後見人)である妹様ということになりますが、お姉様と妹様は共同相続人であるので、相続放棄についていわば「利害が対立する」関係になります。
よって、このような場合は家庭裁判所へ、利害の対立のない第三者(特別代理人)の選任の申立てをして、そこで選ばれたもの(他の親族や弁護士・司法書士等の専門家が就任します)がさらに妹様に代わって、相続放棄の手続をします。
なお、遺留分があるから相続放棄ができないという関係性はありません
特別代理人の選任等、具体的な手続については、お近くの家庭裁判所、弁護士、司法書士等にご相談下さい。
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現在未掲載の専門家

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2009年05月07日
れんげ様
兵庫県芦屋市の税理士、長嶋と申します。
妹様はお姉様の成年後見人になっておられます。
同じ相続人としての立場の方ですので、お姉様について相続放棄をすることはできません。
このとき、家庭裁判所で代理人を選ぶことになります。
その選ばれた方が、相続放棄の手続きをすることになります。
また、遺留分と相続放棄は何も関係がありません。
兵庫県芦屋市の税理士、長嶋と申します。
妹様はお姉様の成年後見人になっておられます。
同じ相続人としての立場の方ですので、お姉様について相続放棄をすることはできません。
このとき、家庭裁判所で代理人を選ぶことになります。
その選ばれた方が、相続放棄の手続きをすることになります。
また、遺留分と相続放棄は何も関係がありません。

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