スポンサーリンク
| 質問タイトル: 被成年後見人の相続放棄 |
ペンネーム:れんげ | 質問日:2009年05月06日 |
|---|
| 父はすでに亡くなっており、最近母が亡くなって相続が発生しました。姉妹は3人ですが、長姉が障害者(未婚で子供なし)で、妹が成年後見人となっています。長姉は施設に入所していますが、父の遺産と障害者年金で、今後の生活に不安はありません。今回の相続で財産が増えると、施設の費用が上がってしまい、かえって蓄えを取り崩すことになります。施設の手続き等の諸事は、残りの2人で面倒を見るように決めています。 この場合、長姉に相続放棄というかたちは取れるのでしょうか? 遺留分があるから、放棄はできないとも聞きましたが、どうなんでしょうか? |
| 回答者: 長嶋佳明税理士事務所 | |
|---|---|
| 対応地域: 全国 | 回答日:2009年05月07日 |
| 回答者: 相続相談ステーション | |
|---|---|
| 対応地域: 栃木県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 | 回答日:2009年05月07日 |
| 回答者: 峰岸法律事務所 | |
|---|---|
| 対応地域: 全国 | 回答日:2009年05月13日 |
| 回答者: 現在未掲載の専門家 | 回答日:2009年05月06日 | |
|---|---|---|
| れんげ様 名古屋のグッドブレイン司法書士総合法務事務所の和出吉央と申します。 ご質問拝見いたしました。 相続放棄というかたちは取れると考えます。 ただし以下の注意が必要です。 お姉さまが成年被後見人であるこのことですので、実際に相続放棄の手続をするのは、法定代理人(後見人)である妹様ということになりますが、お姉様と妹様は共同相続人であるので、相続放棄についていわば「利害が対立する」関係になります。 よって、このような場合は家庭裁判所へ、利害の対立のない第三者(特別代理人)の選任の申立てをして、そこで選ばれたもの(他の親族や弁護士・司法書士等の専門家が就任します)がさらに妹様に代わって、相続放棄の手続をします。 なお、遺留分があるから相続放棄ができないという関係性はありません 特別代理人の選任等、具体的な手続については、お近くの家庭裁判所、弁護士、司法書士等にご相談下さい。 遺産相続・事業承継・企業法務のことなら・・・ グッドブレイン司法書士総合法務事務所 代表司法書士 和出吉央 Mail wade@good-brain.jp http://good-brain.jp |
スポンサーリンク








