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質問タイトル:
母名義の貯金も父の財産とみなされるのですか?
名前:藤田正子 質問日:2008年05月01日
父が亡くなり、母と私たち兄妹3人の計4人が相続することになりました。不動産はなく、貯金(4000万未満)も父が亡くなる3年前くらいから、父の意思で、母の生活資金にするため、ほとんどを母の名義に変更しました。母は、これからの生活の不安もあるので、子供には、渡したくないといっているのですが、私以外の兄妹は、それは、父の遺産だから、法定相続分をよこせといっています。母名義のものも、相続の対象として、分割しないといけないのでしょうか?
連休あけには、振り込むように要求されていますので、できるだけ早く、回答をお願いします。

事務所名:高山秀三税理士事務所
取扱地域: 東京都  回答日時:2008年05月05日
お母様名義の預貯金の原資がお父様からきているものであれば、その預貯金は原則としてお父様に帰属することになり、相続財産となります。これはお子様、お孫さん名義のものがあった場合も同じです。

 従って、これを相続人全員で話し合ってお母様に全額渡されるのももよし、お子様方にもお分けになるのもよし、話し合いで自由に分けられますが、この話し合いの結果は遺産分割協議書(印鑑証明付き)という文書にして残されることをお勧めします。お母様の余生を第一に考慮するのが第一かと考えられます。

 
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事務所名:伊藤紘一法律事務所
取扱地域: 東京都  回答日時:2008年05月02日
母の名義にしたことが贈与であれば、相続の対象に直接ならず、遺留分減殺の問題となります。母の名義を借りているだけで贈与でなければ、相続の対象になりますが、贈与でないことの立証は難しいと考えます。 写真1

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事務所名:司法書士法人新宿事務所
取扱地域: 全国 回答日時:2008年05月01日
司法書士法人新宿事務所の山田です。
ご相談、ありがとうございます。
お母様は専業主婦でしたでしょうか。
もしそうなら、お母様名義の預金だからといって、全部をお母様のものにするのは難しいと思われます。
お父様は遺言はのこされなかったのでしょうか。
もし遺言がないなら、やはりご兄弟にも分配しなくてはならないでしょう。
その場合の分配は、皆様の話し合いによります。
よく話し合われるのがいいと思います。
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