
| 質問タイトル: 母名義の貯金も父の財産とみなされるのですか? |
名前:藤田正子 | 質問日:2008年05月01日 |
|---|
| 父が亡くなり、母と私たち兄妹3人の計4人が相続することになりました。不動産はなく、貯金(4000万未満)も父が亡くなる3年前くらいから、父の意思で、母の生活資金にするため、ほとんどを母の名義に変更しました。母は、これからの生活の不安もあるので、子供には、渡したくないといっているのですが、私以外の兄妹は、それは、父の遺産だから、法定相続分をよこせといっています。母名義のものも、相続の対象として、分割しないといけないのでしょうか? 連休あけには、振り込むように要求されていますので、できるだけ早く、回答をお願いします。 |
| 事務所名:高山秀三税理士事務所 | |
|---|---|
| 取扱地域: 東京都 | 回答日時:2008年05月05日 |
| 事務所名:伊藤紘一法律事務所 | |
|---|---|
| 取扱地域: 東京都 | 回答日時:2008年05月02日 |
| 事務所名:司法書士法人新宿事務所 | |
|---|---|
| 取扱地域: 全国 | 回答日時:2008年05月01日 |




