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相続登記の際に添付する相続関係説明図について
◎相続登記の申請の際に相続関係説明図を一緒に提出すると、原本還付される書類があると思います。
(1)還付されるのは”戸籍謄本(被相続人及び相続人共に)”・”除籍謄本(被相続人)”と、相続人の住民票も一緒に戻ってくるのでしょうか。
それとも住民票に関しては、別途コピーをつけて原本還付書類として綴らなくては戻ってこないのでしょうか。
(2)相続関係説明図に”相続を証する書面及び住所を証する書面は還付した”という内容の記載例をよく目にしますが、この記載は必要なのでしょうか。
かずくんさん2009年05月02日
グッドブレイン司法書士総合法務事務所

現在未掲載の専門家

2009年05月03日

かずくん様

名古屋のグッドブレイン司法書士総合法務事務所の和出吉央と申します。

ご質問拝見いたしました。

(1)還付されるのは”戸籍謄本(被相続人及び相続人共に)”・”除籍謄本(被相続人)”と、相続人の住民票も一緒に戻ってくるのでしょうか。

→相続関係説明図の作成添付による原本還付が認められるのは、戸籍謄本又は抄本及び除籍謄本に限られ、遺産分割協議書及び印鑑証明書、並びに住民票(被相続人の最後の住民票をも含む)は「別途コピー」を添付しなければならなりません。


(2)相続関係説明図に”相続を証する書面及び住所を証する書面は還付した”という内容の記載例をよく目にしますが、この記載は必要なのでしょうか。
→(1)と関連しますが、以前(不動産登記法の大改正前)は、相続関係説明図のみで(1)記載の遺産分割協議書及び印鑑証明書、並びに住民票(被相続人の最後の住民票をも含む)も還付されましたので、”~及び住所を証する書面は還付した”という記載をしていましたが、既述のとおり、今は住所を証する書面(通常、住民票)は別手続で還付の扱いとなりましたので、前半の”相続を証する書面は還付した”のみを記載するのが一般的な方法です。


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