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質問タイトル:
未成年者控除を扶養義務者から控除する場合
名前:ぴぃ 質問日:2008年05月01日
その未成年者が特別受益証明で財産を相続しなかったら場合、この控除は扶養義務者から控除することはできないのですか?

事務所名:高山秀三税理士事務所
取扱地域: 東京都  回答日時:2008年05月05日
未成年者控除の規定には「相続又は遺贈により財産を取得した者が・・・」となっているため、特別受益により財産を取得していたとしても、未成年者控除の対象にはならないものと思われます。

 従って、扶養義務者から控除するということも無いものと思われます。
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事務所名:司法書士法人新宿事務所
取扱地域: 全国 回答日時:2008年05月01日
司法書士法人 新宿事務所書の山田です。
ご相談ありがとうございます。
未成年者が財産を相続しなかった場合は、そもそも
相続税の未成年者控除は受けられません。
詳しくは税理士にお尋ねください。
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