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相続放棄は可能?
 3月末に一人暮らしで付き合いのなかった兄が死亡したとの連絡があり、他の兄達とかけつけ、お寺さんに来てもらい、お経をあげお骨にして実家のお墓に入れました。
 町営住宅でしたので業者に家財の処分と掃除を依頼しましたが、これらの費用は全て兄が立替え、あとで未払いの年金をもらった上で不足分を私達で折半するつもりです。
 未払いの年金2か月分の支給手続き済みです。それと通帳に入っていた4万円はおろして来ました。
 これらのお金を受け取った上で相続放棄は可能でしょうか?借金があるかどうか不明なので・・・。
 宜しくお願い致します。

 
雪さん2009年04月27日
堀・峰岸法律事務所

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2009年05月01日

相続人が相続財産の全部又は一部を処分した場合,相続を承認したものと見なされます(民法921条)。
ただ,裁判所の考え方は,「相続財産の処分」を実質的に考えるようです。
4万円をすでに下ろしてしまったということですが,家財の処分費,掃除費用,葬儀関係費用の立替え分に当てるのであれば,特に問題は生じないと思います。債権者から突っ込まれないように,これらの費用に充当したということを明確にしておけばいかがでしょうか。余剰が出てしまうようでしたら,相続放棄予定者は受け取らずに,相続放棄手続をされればいいでしょう。
堀・峰岸法律事務所

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