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質問タイトル:
離婚後の子の相続について
名前:匿名希望 質問日:2008年05月01日
昨年、離婚。今月、元夫が急死しました。子供は2人(未成年)いますが、離婚時に私の本籍に入籍し、本籍変更しております。その場合、相続権はどうなるのでしょう?本日、知人から籍が変わっていたら、相続できないと言われ、気になります。元夫側の現在の家族構成は、父・実弟2人(義父とは別居)です。更に、元夫に認知した未成年の子が1人(死亡後に発覚)います。元夫の父親も高齢の為、孫に財産を残したいと考えてくれているようです。一応、遺言書の作成をして頂くつもりですが。離婚後の子の相続の件、宜しくお願いいます。

事務所名:高山秀三税理士事務所
取扱地域: 東京都  回答日時:2008年05月05日
2人のお子様があなたの籍にお入りになったとしても父親との親子関係にはなんら影響がありませんので、通常どうりの相続権があります。

入籍された夫婦以外の間にできた子は、認知されれば相続人になりますが、相続権は夫婦の間に生まれた子の1/2になります。相続人が子供3人とすればその法定相続分は2/5,2/5,1/5の割合になります。
 ただし、相続人が話し合って遺産分割協議を行えば、話し合いで合意したとおりに分けることができます。この場合相続人は未成年者ですので、家庭裁判所に特別代理人選任の届出を行い、未成年者に代って協議することになります。

 先夫の父の相続においては、お子様方の祖父ですから、先に亡くなった父親の代襲相続人として相続人となり、相続権があります。

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事務所名:内藤司法書士事務所
取扱地域: 茨城県  栃木県  群馬県  埼玉県  千葉県  東京都  神奈川県  回答日時:2008年05月05日
子供2名と認知された子が相続をしたことになります。遺産を元夫の家族が占有しているのでしたら,元夫の家族と話し合い,協力してもらう必要があるかと思います。

将来の話になりますが,元夫の父が亡くなったときにも,子供2名は,他の相続人とともに相続をいたします。このときのために遺言をして頂くことはよいことだと思います。
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事務所名:伊藤紘一法律事務所
取扱地域: 東京都  回答日時:2008年05月02日
離婚後、あなたは、夫を相続できませんが、子は(認知した子も含む)、相続できます。
元夫の父親に相続権はないので、遺言書を作って貰っても無駄です。
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事務所名:出口太郎行政書士事務所
取扱地域: 東京都  回答日時:2008年05月01日
"本日、知人から籍が変わっていたら、相続できないと言われ、"離婚しても、貴方には相続権はありませんが、2人の子供には相続権はあります。つまり、元夫が亡くなり、その法定相続人は、貴方の子2人と認知した未成年の子が1人となります。元夫の父親の法定相続人は、元夫の父親の子供です。元夫が亡くなっていても、元夫の代襲相続として、貴方の子2人と認知した未成年の子が1人となります。遺言書を作成する場合でも、公正証書遺言にすることをお勧めします。
当事務所は毎月第3日曜日に無料相談会もかいさいしています。
http://deguchi.gyosei.or.jp/nyo5/muryosoudan.html
法律情報
http://deguchi.gyosei.or.jp/kain-touroku.html
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事務所名:司法書士法人新宿事務所
取扱地域: 全国 回答日時:2008年05月01日
司法書士法人 新宿事務所の山田です。
ご相談、ありがとうございます。
お子さんは元夫の子なんですよね。
でしたら、たとえ離婚していても、お子さん2人の相続権に変わりはありません。結婚していたときと同じように元ご主人の財産を相続できますよ。
認知されたお子さん一人の相続権は、2人のお子さんの半分です。
また、お二人は元夫のお父様の財産も、元夫に代わって相続できます。
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