
| 質問タイトル: 相続について |
名前:清時典枝 | 質問日:2008年04月29日 |
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| 祖母の遺産相続です 祖母は子が3人います そして祖母の家、土地は長男の名義になっています そして長男は現在亡くなりいません その長男には嫁、子2人います この土地を長男の子へ譲るのではなく長女に譲りたいみたいです 長男の家族には遺産放棄してもらいたいみたいなのですが遺言書にその事を書いたら有効になるでしょうか?? 行政書士の方をおいた方がよろしいのでしょうか? お金はいつ払うのでしょうか? よろしくお願いします |
| 事務所名:益本公認会計士・税理士事務所 | |
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| 取扱地域: 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 | 回答日時:2008年05月08日 |
| 事務所名:行政書士オフィスぽらいと | |
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| 取扱地域: 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 | 回答日時:2008年04月30日 |
| 事務所名:出口太郎行政書士事務所 | |
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| 取扱地域: 東京都 | 回答日時:2008年04月30日 |
| 事務所名:伊藤紘一法律事務所 | |
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| 取扱地域: 東京都 | 回答日時:2008年04月30日 |



