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質問タイトル:
相続について
名前:清時典枝 質問日:2008年04月29日
祖母の遺産相続です

祖母は子が3人います
そして祖母の家、土地は長男の名義になっています
そして長男は現在亡くなりいません

その長男には嫁、子2人います

この土地を長男の子へ譲るのではなく長女に譲りたいみたいです
長男の家族には遺産放棄してもらいたいみたいなのですが遺言書にその事を書いたら有効になるでしょうか??

行政書士の方をおいた方がよろしいのでしょうか?
お金はいつ払うのでしょうか?

よろしくお願いします       


事務所名:益本公認会計士・税理士事務所
取扱地域: 埼玉県  千葉県  東京都  神奈川県  回答日時:2008年05月08日
まず、既にお婆様の土地建物の名義がご長男のなっているということは既に名義変更の手続きが済んでおり、ご長男の財産となっていると考えられます。
従ってご長男がお亡くなりになられた時のこの土地建物含む財産の法定相続人は、ご長男の奥様とお子様二人となります。

今回の相続について、たとえお婆様でもご長男の奥様とお子様の意志に反して法定相続人を相続放棄をさせることはできません。
また、仮に説得できて相続放棄するとしても被相続人(ご長男)が亡くなってから3ヶ月以内に所定の手続きを済ませないとなりません。
逆に「もめて」調停ということになってしまっては3ヶ月では解決しないと考えられます。
遺言書については被相続人のご長男は亡くなっているので今からではありえません。
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事務所名:行政書士オフィスぽらいと
取扱地域: 茨城県  栃木県  群馬県  埼玉県  千葉県  東京都  神奈川県  回答日時:2008年04月30日
はじめまして。行政書士の財間と申します。

長男名義の家と土地は、長男の妻と子供が相続することになります。

妻と子供が相続放棄するには、長男が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に行って手続きしなければいけません。

相続放棄は、妻と子供が放棄する意思をもってやることですので、祖母様が強制することはできません。

遺言に書いたとしても、法的な効力はありませんし、まず3ヶ月以内という期間を過ぎてしまいます。

まだ3ヶ月が過ぎていないのであれば、長男の妻と子供を説得するしかありませんが、むずかしいでしょう。

長男の妻と子供が相続放棄する意思がなければ、祖母様か長女さんが、長男の妻と子供から土地を贈与してもらうか、買い取るという方法があります。

その場合は、贈与であれば贈与税がかかりますし、買い取る場合は評価額に相当するお金を支払うことになります。
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事務所名:出口太郎行政書士事務所
取扱地域: 東京都  回答日時:2008年04月30日
祖母の家、土地は"長男の名義"になっていますので、長男の財産ですので、長男の方が亡くなっていると分けですので、法定相続人は、長男の嫁と子ども2人となります。遺言書に遺産放棄を載せても、無効です。つまり、生前に相続放棄はできません。生前に本人に遺留分放棄はできます。
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事務所名:伊藤紘一法律事務所
取扱地域: 東京都  回答日時:2008年04月30日
遺言でも、放棄は強制できません。長男の嫁、子供が放棄すると、祖父が死亡していれば、長男の兄弟が相続人になります。放棄は、家庭裁判所へ3ヵ月以内に申立てる必要があります。
登記手続ですから、行政書士でなく、弁護士又は司法書士に依頼して下さい。
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