- どうしたらいいのでしょう・・・
- 母の相続の件で相談です。 母は6人兄弟の末っ子です。 去年の1月に実父が亡くなり兄弟6人で相続する事になったのですが長男が金に大変執着があり遺産を分割できない状態です。祖父は多数の不動産を所有しており長男が祖父の所有物である不動産を貸して生計を60年ちかくたてておりました。 祖父が亡くなった今も賃貸料などは長男が独り占めをしている状況です。 来月には相続税の請求がある様ですが母親には一切お金も何もない状態で相続税を払わないといけないのでしょうか? ちなみに調停をしましたが長男との話あいが着かず決裂に終わりました。 常識では兄弟6人で均等に分けなくてはいけないのでは? 6人が均等に分ける何か良い方法はありませんか? 相続税を誰も払わない場合はどうなるのでしょうか? 物納とかになるのですか?
- 牛尾さん2009年04月14日
2009年04月15日
遺言書が無かった場合は、相続人全員で話し合い遺産分割協議書を作成し、それに従って遺産を分けます。
それが無いと預貯金の名義変更や引き出し、不動産名義の変更などはできませんから、自署、押印、印鑑証明を求められても、納得するまでは しなければいいわけです。
それが無いと相続開始後の不動産収入等は6人で均等に分けて所得税の計算等をすることになります。
遺産分割が成立しないときの相続税の申告は法定相続分で相続したものとして申告と納税をすることになります。そして3年以内に分割が成立したときはその結果に従って精算します。
また、遺産分割協議が成立しないときは、配偶者の税額軽減や、小規模宅地に関する減額の特例は適用できませんので、大変不利な申告になります。
10ヶ月以内に相続税の申告をしない場合は、
税務署等の調査によって決定されますが、15%の無申告加算税や延滞税がかかります。
又、その税額を納付しないときは財産を差し押さえた後、強換価手続きに入ります。
従って、期限内に話し合って、遺産分割協議を行うこと重要です。
税理士 高山秀三
それが無いと預貯金の名義変更や引き出し、不動産名義の変更などはできませんから、自署、押印、印鑑証明を求められても、納得するまでは しなければいいわけです。
それが無いと相続開始後の不動産収入等は6人で均等に分けて所得税の計算等をすることになります。
遺産分割が成立しないときの相続税の申告は法定相続分で相続したものとして申告と納税をすることになります。そして3年以内に分割が成立したときはその結果に従って精算します。
また、遺産分割協議が成立しないときは、配偶者の税額軽減や、小規模宅地に関する減額の特例は適用できませんので、大変不利な申告になります。
10ヶ月以内に相続税の申告をしない場合は、
税務署等の調査によって決定されますが、15%の無申告加算税や延滞税がかかります。
又、その税額を納付しないときは財産を差し押さえた後、強換価手続きに入ります。
従って、期限内に話し合って、遺産分割協議を行うこと重要です。
税理士 高山秀三

現在未掲載の専門家
2009年04月17日
牛尾様
はじめまして、司法書士法人新宿事務所でございます。
遺産分割協議につきましては、既に調停も行なわれ、結論も出ている状況ですので、
今後の対応については弁護士等に相談し、対応していくことになるかと存じます。
不動産の相続の場合、売却して換金するか、法定相続の割合で共有することになるかと思いますが、
今後を考えますと、売却して均等に分けるのがよろしいかと存じます。
他にもご相談等ございましたら、お気軽にご連絡ください。
http://www.e-hihoushoshi.com/souzoku/
はじめまして、司法書士法人新宿事務所でございます。
遺産分割協議につきましては、既に調停も行なわれ、結論も出ている状況ですので、
今後の対応については弁護士等に相談し、対応していくことになるかと存じます。
不動産の相続の場合、売却して換金するか、法定相続の割合で共有することになるかと思いますが、
今後を考えますと、売却して均等に分けるのがよろしいかと存じます。
他にもご相談等ございましたら、お気軽にご連絡ください。
http://www.e-hihoushoshi.com/souzoku/

現在未掲載の専門家

現在未掲載の専門家
2009年04月18日
牛尾様
税理士の長嶋と申します。
調停での話し合いが決裂したそうですので、次は審判に進んでいくと思われます。
不動産などの分けにくい財産は、ご家族の事情を考慮して、裁判官の裁量でその分け方が決められます。
審判の手続きに入りますと、最終的には法定相続分である1/6で分けられます。
ただ、その分け方は裁判官が判断するので、相続人がその分け方に納得するかどうかはまた別のお話になろうかと思います。
遺産分けが終わっていない相続税の申告ですが、一旦遺産分けが終わっていない状態で申告を行います。また、相続税の支払いも済ませます。
後日の審判により、必要があれば相続税の増額・減額の手続きを行います。
相続税を払わなかった場合、罰金がありますのでご注意ください。
また、物納をするには、相続税の申告期限までに必要書類を準備しなければなりません。
来月が申告期限だそうですので、物納をお考えでしたら、早急に税理士にご相談されることをお勧めします。
税理士の長嶋と申します。
調停での話し合いが決裂したそうですので、次は審判に進んでいくと思われます。
不動産などの分けにくい財産は、ご家族の事情を考慮して、裁判官の裁量でその分け方が決められます。
審判の手続きに入りますと、最終的には法定相続分である1/6で分けられます。
ただ、その分け方は裁判官が判断するので、相続人がその分け方に納得するかどうかはまた別のお話になろうかと思います。
遺産分けが終わっていない相続税の申告ですが、一旦遺産分けが終わっていない状態で申告を行います。また、相続税の支払いも済ませます。
後日の審判により、必要があれば相続税の増額・減額の手続きを行います。
相続税を払わなかった場合、罰金がありますのでご注意ください。
また、物納をするには、相続税の申告期限までに必要書類を準備しなければなりません。
来月が申告期限だそうですので、物納をお考えでしたら、早急に税理士にご相談されることをお勧めします。

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