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質問タイトル:
墓地の相続について
名前:みぽ 質問日:2008年04月29日
遺産相続でもめており、土地は子供四人で分けることになりましたが、墓地はどうなるのでしょうか?財産の一部であると思うのですが権利は特にないのでしょうか?家が長男ですが、お寺へのお布施などは払っています。教えて頂ければ幸いです。

事務所名:益本公認会計士・税理士事務所
取扱地域: 埼玉県  千葉県  東京都  神奈川県  回答日時:2008年05月02日
墓、祭壇、位牌などを民法では「祭祀財産」と呼びます。この祭祀財産は相続財産とは別個に特定の1人に受け継がせることになっています。
これを祭祀承継者といいます。
祭祀財産を受け継ぐ人は、まず被相続人(故人)が、生前に指定するか、指定が無く合意がない場合には、家庭裁判所の調停、もしくは審判によって決められることになっています。
(民法897条2項)


第897条[祭祀供用物の承継]
(1) 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを承継する。
    但し、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が、これを承継する。
(2) 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、前項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。
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事務所名:行政書士オフィスぽらいと
取扱地域: 茨城県  栃木県  群馬県  埼玉県  千葉県  東京都  神奈川県  回答日時:2008年04月30日
はじめまして。行政書士の財間と申します。

墓地は相続財産ではありませんので、遺産分割とは別の話し合いになります。

相続人が引き継ぐという決まりではなく、亡くなった人が生前に管理者を指定するという流れになっています。

亡くなった方が管理者を決めていなければ、慣習にしたがうことになりますが、慣習がはっきりと決まっていない場合もあります。

だれが引き継ぐか話し合い、決まらなければ家庭裁判所にお願いして決めてもらうことができます。

家庭裁判所にお願いする場合は「祭祀財産の承継者の指定の申立て」をすることになります。

遺産相続でもめていらっしゃるようなので、お墓についても決まらない場合は、家庭裁判所をご利用になってみてはいかがでしょうか。
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事務所名:伊藤紘一法律事務所
取扱地域: 東京都  回答日時:2008年04月30日
祭祀の承継は、慣習に従って決め、それで決らなければ家庭裁判所が定めます(民法897条)。長男がお布施を払っていれば、長男が管理することになると思います。 写真1

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