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質問タイトル:
親の預貯金の扱い方
名前:orenco 質問日:2008年04月29日
認知症になった母の預貯金は兄に全部任せていました。
そして、3月に母が亡くなった際に、兄が一部を母の名義で運用している事を知りました。
その口座は凍結されていなくて、今でも名義変更が出来ると兄は言っていますが、それをしても構わないものなのでしょうか?
兄に財産に関して質問をしても返事をもらえません。
全部を自分が相続して、ある金額を私に渡すとだけ聞いていますが、そうすると贈与になってしまいませんか?
また、母のマンションは人に貸していますが、今のままで支障はありませんか?
話し合いもなく、月日ばかりが過ぎて行く現状が気になっていますが、私は何をすれば良いのでしょうか?

事務所名:益本公認会計士・税理士事務所
取扱地域: 埼玉県  千葉県  東京都  神奈川県  回答日時:2008年05月02日
お母様の口座は原則、亡くなられた段階で凍結され遺産分割協議が確定するまで動かすことはできません。
また、相続は法定相続人の正式な手続きを行うことによって確定しますので、ご質問者の相続放棄ならび印鑑証明がなければお兄様一人には相続
されず、お兄様には贈与というかたちになり贈与税の対象となります。
早急に専門家の先生等ご相談されて遺産分割協議書等の作成などの手続きすることをお薦めいたします。
もし、お兄様が同意されない場合は調停という形もとれます。
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事務所名:伊藤紘一法律事務所
取扱地域: 東京都  回答日時:2008年04月30日
調停を申立てて、兄が運用している母の預金を確定して下さい。母の名義であれば銀行に言って凍結する必要があります。
又、母のマンションの賃料も分割時の対象になりますので、早めに遺産分割の調停申立をすることをお勧めします。
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事務所名:行政書士東優事務所
取扱地域: 岐阜県  愛知県  三重県  回答日時:2008年04月29日
お母様が亡くなられた時点で、遺産は相続人の共有
となります。お母様の子がお兄様とあなたとの2人だとすれば、相続分は2分の1ずつとなります。

ただいずれにしても、預貯金や有価証券、不動産などの遺産を誰が相続するのか確定し、それに基づいて名義変更する必要があります。
その前提として、相続人全員で遺産分割協議を行い、協議書面を作成、それに基づき名義変更を行うという手続が必要になります。

預貯金についても、銀行はお母様の死亡を知ったと
きから口座を凍結してしまうため、早急に上記の
手続を行わないと預貯金の払戻しが受けられなく
なりますのでご注意ください。

当事務所では、これらの繊細かつ煩雑な相続手続を
代行することが可能です。
詳細につきましては、お電話をいただければ対応
いたしますので、ご遠慮なくご連絡くださいませ。
それでは、よろしくお願いいたします。
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