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遺産相続 生命保険の死亡保険金
義母が亡くなった際に、保険金がおりました。
受取人は主人です。その保険金で葬式代、墓地代、仏壇代、母の借金、その他諸々で使い残っておりません。主人がこれからお前らももの入やからと弟家族に100万円渡しました。しかし、七年たってから俺が受け取るはずの残りの保険金をくれといってきました。
私たちは渡さないといけないんでしょうか。
保険会社の方に相談してみたら、弟さんに分配しなくてもいいと言われました。それでも心配になり自分なりに調べたところ「不公平が生じるため遺産分割の際に特別受益及び遺留分減殺請求の対象になる」とかかれてましたが、一体どうゆうことなんでしょうか。
ピッピさん2009年04月03日
税理士法人イースリーパートナーズ

現在未掲載の専門家

2009年04月06日

保険金は受取人が固有の権利として得るものですので、分配の必要はありません。
ただおっしゃるように、不公平感がある場合には分配を認めるべきという決定もあります。その場合に該当する場合でも、負の財産(葬式費用・借金等)も分配されたらよいと思いますので、結果として正の財産の分配分と相殺するとお渡しする必要はなくなると思われます。

税理士法人イースリーパートナーズ

現在未掲載の専門家

長嶋佳明税理士事務所

現在未掲載の専門家

2009年04月09日

ピッピ様
税理士の長嶋と申します。

保険金はご主人のものです。
弟さんに分ける必要はありません。

「不公平感があるとき」のことですが、「遺産が保険金しかない」など、非常に限られた場合のお話です。
一般的には気にする必要はないと思われます。
ご心配でしたら、弁護士などの専門家にご相談されることをお勧めします。
長嶋佳明税理士事務所

現在未掲載の専門家

相続相談ステーション

現在未掲載の専門家

2009年04月09日

相続相談ステーションの毛利と申します。

保険金は、保険契約で定められた受取人の権利として受け取るものなので、
兄弟だからといって、分配しなくてはならないという事はありません。

ピッピ様がご心配されているのは、それが「特別受益」に当たるかどうか、という事だと思いますが、
他の遺産の状況や、相続人間の話し合いの状況によりますので、
現状では何とも申し上げられません。

特別受益は、範囲に明確な基準がなく、相続人間での合意が必要なものなので、
話し合いで合意が出来ない場合は、最終的な判断は裁判所が下す事になります。


※特別受益・・・相続人が、贈与や遺贈を受けていた場合、
他の相続人との公平を期する為、贈与額を相続分から差し引く制度

※遺留分・・・相続人に対して残される、最低限の財産

※遺留分減殺請求・・・遺留分を侵害された(と主張する)相続人が、
他の相続人らに対して、「遺留分を返して下さい」
と申し出をする制度
 遺留分侵害を知った日から1年以内に行わなければならない
相続相談ステーション

現在未掲載の専門家

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