- 登記申請の内容について
- 不動産を4人の相続人で法定相続することになり、現在登記申請書を作成しています。
”不動産の表示”の項目を記入していて思い当たったのですが、実際の登記簿上の不動産の内容と、役所で発行している固定資産課税台帳の内容が異なっています(付属建物の表示で、登記簿上は”倉庫”として存在するが、既に取り壊されるなどして現存しておらず、固定資産台帳上からも落ちている)。
このようなものについて、課税価格の計算及び登録免許税の計算はどのようにすればよいのでしょうか。
先に登記上の内容を変更(付属建物の滅失や変更など)の手続きをしなくてはならないのでしょうか。 - ぱんださん2009年04月02日

現在未掲載の専門家
2009年04月02日
ぱんだ様
名古屋のグッドブレイン司法書士総合法務事務所の和出吉央と申します。
ご質問拝見いたしました。
法務局は、あくまでも登記簿上の建物の表示(床面積)に従って、登録免許税(不動産価格)の計算をします。
今回のケースでは、登記簿上の床面積(の合計)よりも、固定資産課税台帳の床面積(の合計)のほうが少ないですので、相違する面積分を加算しなければなりません。
この加算方法は、通常、管轄法務局が出している「建物経年減額補正率基準表」等に従って算出しますが、相違面積が軽微であれば、固定資産課税台帳の価格のままでOKと判断されることもあります。
相違面積が顕著であれば、事前に属建物の滅失等の登記をして、固定資産課税台帳に一致させるのも一つの手だと思います。
是非、事前に管轄の法務局へご相談下さい。
遺産相続・事業承継・企業法務のことなら・・・
グッドブレイン司法書士総合法務事務所
代表司法書士 和出吉央
Mail wade@good-brain.jp
http://good-brain.jp
名古屋のグッドブレイン司法書士総合法務事務所の和出吉央と申します。
ご質問拝見いたしました。
法務局は、あくまでも登記簿上の建物の表示(床面積)に従って、登録免許税(不動産価格)の計算をします。
今回のケースでは、登記簿上の床面積(の合計)よりも、固定資産課税台帳の床面積(の合計)のほうが少ないですので、相違する面積分を加算しなければなりません。
この加算方法は、通常、管轄法務局が出している「建物経年減額補正率基準表」等に従って算出しますが、相違面積が軽微であれば、固定資産課税台帳の価格のままでOKと判断されることもあります。
相違面積が顕著であれば、事前に属建物の滅失等の登記をして、固定資産課税台帳に一致させるのも一つの手だと思います。
是非、事前に管轄の法務局へご相談下さい。
遺産相続・事業承継・企業法務のことなら・・・
グッドブレイン司法書士総合法務事務所
代表司法書士 和出吉央
Mail wade@good-brain.jp
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現在未掲載の専門家

現在未掲載の専門家
2009年04月03日
ぱんだ様
はじめまして、司法書士法人新宿事務所でございます。
登記申請書には、登記簿の記載のまま記入します。
法務局は登記簿上の建物の表示で判断しますので、登録免許税(建物の価格)についても、
相違する部分があれば、登記簿の記載にあうように算出する必要があります。
算出方法は場合によって異なりますので、事前に管轄の法務局へご相談することをお勧めします。
また、4月1日から平成21年度の評価証明を添付することとなりますので、
それ以前に取得されたものでしたら、価格が変わっている可能性もありますので、
再度確認する必要がございます。
他にもご相談等ございましたら、お気軽にご連絡ください。
http://www.e-hihoushoshi.com/souzoku/
はじめまして、司法書士法人新宿事務所でございます。
登記申請書には、登記簿の記載のまま記入します。
法務局は登記簿上の建物の表示で判断しますので、登録免許税(建物の価格)についても、
相違する部分があれば、登記簿の記載にあうように算出する必要があります。
算出方法は場合によって異なりますので、事前に管轄の法務局へご相談することをお勧めします。
また、4月1日から平成21年度の評価証明を添付することとなりますので、
それ以前に取得されたものでしたら、価格が変わっている可能性もありますので、
再度確認する必要がございます。
他にもご相談等ございましたら、お気軽にご連絡ください。
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