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質問タイトル:
相続放棄した実家の管理
名前:れもん 質問日:2008年04月28日
三年前に父がなくなり、借金等もあったため、兄弟、親戚全員相続放棄をしました。
田舎の古い家が空き家となってます。
固定資産税もかからなかったようで、税金の滞納も全くないため、差し押さえにもなってません。
消費者金融からも借金していたのですが、田舎で価値がないようで、消費者金融も差し押さえしてない状態です。
最近その実家の近所から、町役場に家の草がすごいとクレームが入り、町役場から地元にすんでいる妹のところにどうにかしてくれと言ってきたようです。私たちとしては放棄している状態なので管理する義務もないと思うのですが、このような場合でも私たち子供が管理していかなければいけないのでしょうか?
このように相続放棄されて空き家になっている家というのは全国どこでもあると思うのですが、どのように管理されているのでしょうか?もし町や国が管理するとしたら、こちらから何か手続きをとらないといけないのでしょうか?

事務所名:行政書士オフィスぽらいと
取扱地域: 茨城県  栃木県  群馬県  埼玉県  千葉県  東京都  神奈川県  回答日時:2008年04月29日
はじめまして。行政書士の財間と申します。

相続人には、相続財産を管理する義務がありますが、借金があったのでしたら、みなさん家庭裁判所で相続放棄の手続きをされたのでしょうね。

相続放棄した場合、最初から相続人ではなくなるので、実家の管理をする必要はありません。町役場のほうに、子供も兄弟も全員相続放棄したことを伝えましょう。

相続人のいない相続財産は、お金を貸した人などが家庭裁判所に「相続財産管理人」を決めてくれるよう申し立てをすることになります。親族であるというだけでは、これを申し立てることができません。

今回の場合、その役目が町役場ということになります。町役場もめんどうな手続きに巻き込まれたくないという場合は、検察官が申し立てをすることになります。

相続放棄した人は「相続財産管理人」の申し立てをすることができないので、相談者様が手続きをとることはできないのです。
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