- 遺産放棄と年金・医療費扶助金
- はじめまして。早速ですがお願致します。
先日14日、私の父が亡くなりました。諸々の手続きをしていたところ、国保の保険料の未納分約8万円分がわかりました。
父の財産はなく、市役所の窓口の方曰く遺産放棄すれば支払い義務が無くなると聞きました。
しかし、父は障害を持っており医療費に関して障害者扶助、治療に伴う高額療養費を受けていました。
継続的に治療をしていたために申請中の件がいくつかあります。
障害者扶助、高額療養費が支払われるまでに3~5か月かかるためにまだ戻ってきていないものがほとんどです。
総額80万円ほどあるのですが、その殆どを私が立て替えて支払っていました。
また、4月払いの(2月3月分)父の障害年金がまだ残っております。
年金は手続きしたので停止し、母の元に4月分の障害年金の残りが支給されると言われました。
遺産放棄することでこれらの医療費、年金の受け取りに影響は出ますでしょうか?
影響がないのであれば国保未納分8万円を払わずに遺産放棄したいと考えております。
また、遺産放棄する際の範囲はどこまででしょうか?
家族構成は父(故)、母、長男(別居)、次男(別居)、長女(嫁いでいます)、三男(同居)
未成年はおりません。 - 中島さん2009年03月20日

現在未掲載の専門家
2009年04月02日
中島様
税理士の長嶋と申します。
障害者扶助・高額療養費は、お父様が受け取るべきものです。
したがいまして、お父様の財産となり、相続財産に含まれるものと考えられます。
相続放棄をすると、受け取れなくなる可能性があります。
詳しくは市役所にご相談されることをお勧めします。
また、障害年金は、お母様の収入になります。
したがいまして、お母様の財産となり、相続産には含まれないものと考えられます。
相続放棄をしても、受け取ることができるものと考えられます。
詳しくは、社会保険事務所にご相談されることをお勧めします。
そして、相続放棄の範囲ですが、未納を払いたくないすべての方が放棄をすればよいものと考えられます。
放棄をされるのでしたら「相続放棄をした」と親族の方にお伝えすることをお勧めします。
お伝えすることで、思わぬ形で未納を払わなければならない事態を防ぐことができるものと考えられます。
税理士の長嶋と申します。
障害者扶助・高額療養費は、お父様が受け取るべきものです。
したがいまして、お父様の財産となり、相続財産に含まれるものと考えられます。
相続放棄をすると、受け取れなくなる可能性があります。
詳しくは市役所にご相談されることをお勧めします。
また、障害年金は、お母様の収入になります。
したがいまして、お母様の財産となり、相続産には含まれないものと考えられます。
相続放棄をしても、受け取ることができるものと考えられます。
詳しくは、社会保険事務所にご相談されることをお勧めします。
そして、相続放棄の範囲ですが、未納を払いたくないすべての方が放棄をすればよいものと考えられます。
放棄をされるのでしたら「相続放棄をした」と親族の方にお伝えすることをお勧めします。
お伝えすることで、思わぬ形で未納を払わなければならない事態を防ぐことができるものと考えられます。

現在未掲載の専門家
![]()
相続

- 相続放棄した親の自動車廃車手続について。
数年前に父親が亡くなりました。 ... - 相続したものを放棄するには
母が実の姉を7年間にわたり介護してきました。姉には息子が2人(1人はすで ... - 遺産相続
先日、母方祖母の妹(絵描き)が亡くなりました。 ... - 二次相続が起こりそうです
昨年父が亡くなって、現金と不動産が自宅と倉庫がありそれは売却契約締結して ... - 小規模宅地の特例
土地は父(1/2)・母(1/2)の共有、建物は父(1/6)・母(1/6) ... - 相続放棄での墓建立について
父が亡くなり、債務超過であった為、息子の私は相続放棄を申請し受理されてお ... - 縁故者のいない方の相続
昨年末に父が他界し、相続の関係で書類を調べていたところ、赤の他人の権利書 ...






