- 準確定申告と財産目録の割り出し
- この2月半ばに母を亡くし、父、弟、私の3人が遺産相続人となりました。情報を得つつ進めてはおりますがなにぶんにも確たる知識がないので、次の3点についてお尋ねしても宜しいでしょうか?
1.準確定申告・・・母は1月分の年金を受け取ったくらいで、他に雑所得などはないので、4ヶ月以内とされている、準確定申告は必要ないですね?(医療費も死亡後支払いしたと思います)
2.財産目録に入れるべきか・・・ある本に依りますと、「名義が相続人である年金や保険でも、故人がその支払をしていた場合はみなし財産になり相続財産の中に含まれる」と書かれてありました。これは本当でしょうか?相続税を払う額にならないにしても、これは目録にいれるべきですか?
3.宝飾品の評価額・・・ネックレス・指輪を含めて10点以上ありますが、専門家に金額の見積もりをしてもらわないといけないのでしょうか?
(もっとも、メモで「娘に」とは書いてありますし、その旨話し合いで了解されれば、問題はないと思われますが)
どうぞ、宜しくお願い致します。 - ひろさん2009年03月20日

現在未掲載の専門家
2009年03月20日
1.年金から税金が引かれていなければ申告する必要はないでしょう。引かれていたとしても還付請求しない場合は必要ありません。還付請求したときは その還付金は相続財産に加算します。
2.みなし相続財産になるのはそのとおりです。これは受取人が指定されていますので、その人が受け取ることになります。従って遺産分割協議の必要はありません。
3.何百万、何千万円もするものでなければ、
総額でいくらと見積もる程度でいいでしょう。
税理士 高山秀三
2.みなし相続財産になるのはそのとおりです。これは受取人が指定されていますので、その人が受け取ることになります。従って遺産分割協議の必要はありません。
3.何百万、何千万円もするものでなければ、
総額でいくらと見積もる程度でいいでしょう。
税理士 高山秀三

現在未掲載の専門家

現在未掲載の専門家
2009年03月21日
ひろ様
税理士の長嶋と申します。
(1)について
所得税が天引きされていなければ、申告は必要ないかと思います。
もし、天引きされていましたら、申告をすれば所得税が戻ってきます。
このときは、4ヶ月を過ぎてから申告をしても問題ありません。
(2)について
ひろ様がおっしゃるように、相続財産となります。
ご質問のケースは、年金・保険ということですので、受取人が決まっていると思います。
このときは、財産目録に含める必要はないと考えられます。
(3)について
一点あたり、数百万円・数千万円など高額なものがなければ、10点まとめて○○万円とある程度見積もる程度でよいかと思います。
税理士の長嶋と申します。
(1)について
所得税が天引きされていなければ、申告は必要ないかと思います。
もし、天引きされていましたら、申告をすれば所得税が戻ってきます。
このときは、4ヶ月を過ぎてから申告をしても問題ありません。
(2)について
ひろ様がおっしゃるように、相続財産となります。
ご質問のケースは、年金・保険ということですので、受取人が決まっていると思います。
このときは、財産目録に含める必要はないと考えられます。
(3)について
一点あたり、数百万円・数千万円など高額なものがなければ、10点まとめて○○万円とある程度見積もる程度でよいかと思います。

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